結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「おはら」の文字を標準文字で書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成12年2月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、ありふれた氏『小原』に通ずる『おはら』の文字を普通に用いられる方法で表示しているにすぎません。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第4号に該当します。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これが氏姓の「小原」の読み方の一つであるとしても、該「小原」は、「おばら」、「こはら」等の読み方をも認められ、六藝書房、1972年3月8日発行、佐久間英著「日本人の姓」によれば、主な読み方に「おばら」及び「こはら」と記載されており、その一般的な読み方が「おはら」であるとは一概に認め難いところである。
そして、岩波書店、1998年11月11日発行、「広辞苑」によれば、「おはら」は、地名の一つの「大原」(もと「小原」とも書く)や、「おはら節」の囃子詞が「おはら」であることが記載されていることよりみても、本願商標を構成する「おはら」の文字が、取引上ただちに氏姓の「小原」を表したと認識されるものとは認め難いところである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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