結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第18005号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ゆめ」の文字を書してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年9月9日に登録出願されたものである。
原査定において、拒絶の理由に引用された登録第2505416号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲したとおりの構成よりなり、平成2年1月22日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記に示した構成よりなるものであり、これよりは、「ユメ」の称呼、「夢」の観念を生じるものである。
これに対し、引用商標は、別掲に示したとおり、「YUME」の文字と「COLLECTION」の文字を二段に書し、更にその下部に「夢」の文字と、該文字よりやや小さめの「コレクション」の文字を「夢コレクション」と横書してなるものであって、上部二段に書された欧文字及びその下段に書された「夢コレクション」の文字はそれぞれ、フリーハンドにより書されており、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、これらからは、「ユメコレクション」の一連の称呼、観念上も全体として「夢を集めたもの」の意味合いを把握することができるものである。また、「COLLECTION」「コレクション」の語が、本願指定商品との関係において商品の品質等を表す語として普通に使用されているものとは認められない。
そうとすれば、引用商標より「ユメ」の称呼、「夢」の観念をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼又は観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。