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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17734(T2000−17734/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,鑑賞魚用水槽及びその附属品,メガホン」、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ,くさび,ナット,ねじくぎ,びょう,ボルト,リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベット,アドバルーン,犬小屋,うちわ,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),小鳥用巣箱,ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,ストロー,スリーピングバッグ,せんす,装飾用ビーズカーテン,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,美容院用いす,びょうぶ,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),マネキン人形,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,洋服飾り型類,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう,麦わら,木皮,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,海泡石,こはく」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,房類,リボン,ボタン類,針類,メリヤス機械用編針,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,腕止め,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花,漁網製作用杼」及び第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品とし、平成9年9月9日に登録出願された平成9年商標登録願第157119号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として平成11年11月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、登録第430544号、登録第557441号、登録第1073438号、登録第1459427号、登録第1823858号、登録第2049859号、登録第2325269号、登録第2346405号、登録第2472412号、登録第2485328号、登録第2600179号、登録第2600238号、登録第2702599号、登録第2722886号、登録第2723201号、登録第3147313号、登録第3154965号、登録第3213057号、登録第3256008号、登録第3258958号、登録第3262214号、登録第3274850号、登録第3293449号、登録第3302068号、登録第3332626号、登録第3332627号、登録第3332633号、登録第3339577号、登録第3345204号、登録第3351597号、登録第3367484号、登録第4014985号、登録第4024034号、登録第4033687号、登録第4043424号、登録第4046667号、登録第4067857号、登録第4068794号、登録第4079624号、登録第4097438号、登録第4120084号、登録第4181663号、登録第4181668号、登録第4185777号、登録第4236454号、登録第4257093号、登録第4291630号、登録第4291632号、登録第4311202号及び登録第4334928号の50件であるが、前記登録商標中、登録第557441号については、平成12年9月30日に商標権の存続期間満了により登録原簿が閉鎖しているものである。

また、残余の49件(これらをまとめて、以下「引用各商標」という。)の商標の構成はそれぞれの願書記載のとおりであって、各登録原簿記載の商品を指定商品とし、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、構成中の「DENSO」及び「Iris」の文字全体に相応して「デンソーアイリス」の称呼を生ずる。

また、本願商標は、上段に「DENSO」の欧文字を活字体で横書きし、その下段に「アヤメ科の植物」の意で親しまれている「Iris」の欧文字を、「i」の文字の「・」の部分をバスケットボールの如く球形にして4本の曲線でアーチ状の軌跡を配したデザインを施し、上段の「DENSO」の文字に比べ、全体を大きく表してなるものであるから、両文字は、その大きさ、デザイン化の有無により、視覚上分離して看取されるものである。

そして同時に、構成中の「DENSO」の文字部分は、請求人の主張のとおり、請求人会社がその取り扱いに係る商品を表示するための代表的出所標識として、取引者、需要者間において広く認識せられた標章と認められるものであり、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、構成中の「DENSO」の文字を、当該業務主体を表彰する代表的出所表示部分と捉え、全体として「DENSOの取り扱いに係るIris印(じるし)」の如く、「Iris」の文字をその取り扱いに係る個別商標(いわゆるペットネーム)と認識し、把握するとみるのが相当であって、取引の場にあっては、この種商品の需要者が数ある同種商品の中から特定の商品を選択購入するに際して、その代表的出所表示部分を除いた個別商標をもって簡便に取引に資する場合も決して少なくないといわざざるを得ない。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「デンソーアイリス」の一連の称呼を生ずるほか、個別商標(いわゆるペットネーム)として、その構成における大きさ、デザイン化、特有の観念により印象の強い部分と認識される「Iris」の文字部分に相応して、単に「アイリス」(アヤメ科の植物)の称呼・観念をも生ずるものといわなければならない。

これに対し、前記2に示した引用各商標は、その構成中に「IRIS」、「IRiS」又は「Iris」の文字を顕著に有するものであって、請求人が請求の理由中で述べているように、「アイリス」単独の称呼が生じ得ると同時に、「アヤメ科の植物」という観念も生ずるものと認められる。

してみると、本願商標と引用各商標は、外観における差異を考慮してもなお、電話等による称呼の取引も存在することを踏まえ、称呼・観念を同一にする場合のある類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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