結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成6年審判第21240号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第31類「しょうゆ、しょうゆ風調味料」を指定商品として、平成3年11月7日に登録出願され、その後、指定商品については、平成4年10月30日付提出の手続補正書をもって、「昆布のだし成分を含有するしょうゆ」と補正されたものである。
原査定は、登録異議申立があった結果、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別紙に表示したとおり文字と図形よりなるところ、その中央に大きく黒色で「昆布」「しょうゆ」と上下二段に表された文字部分は、指定商品との関係からして、単に商品が「昆布のだし成分を含有してなるしょうゆ」であること、また、左上部の朱色の縦長長方形の内部に白抜きで表された「塩分13%」の文字部分は、当該商品に含まれている塩分が13%であること、さらに、上部に朱色で小さく表された「ダイエタリー・ファイバー(食物繊維)が含まれています。」の文字部分は、当該商品に「食物繊維」が含まれていること、即ち、これらの各文字部分は全て、商品の品質、原材料を表示したものと認識させるに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものである。
しかしながら、本願商標の構成中上下に平行に表された青色の太い2線及び下段の該線左から右斜め上方、上段の該線を突き抜けて表された緑色をした波打った帯状の二つの図形部分は、如何なる事物を表してなるものか直ちに認識、理解することができず、職権を持って調査するも、このような図形が、商品「しょうゆ」を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実も発見し得なかった。
そうとすれば、本願商標は、文字と図形の組合せよりなるところ、その構成中の各文字部分は、自他商品識別標識としての機能を有しないものであるとしても、図形部分が自他商品識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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