Trademark Appeal Case
指定商品の不明確性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第16434号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「セルカラー」の文字を横書きしてなり、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ」を指定商品として、平成7年2月14日登録出願、その後、当審において指定商品を「エポキシ樹脂をベースとした塗り床材,アクリルエマルジョンをベースとした舗装用仕上げ材」と補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定は、登録異議申立てのあった結果、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした登録第2010899号商標は、「セロカラー」の文字を横書きしてなり、第3類「印刷インキ、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和平成7年2月14日登録出願、同63年1月26日設定登録、その後、平成10年4月21日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審における拒絶の理由
『指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る平成11年10月20日付け手続補正書により補正された指定商品「エポキシ樹脂をベースとした塗り床材」とは、「エポキシ樹脂をベースとした塗料が塗ってある床材」なのか、「床材」は、当初の指定商品に含まれていないが、どのような商品なのか、その内容が把握できない。また、「アクリルエマルジョンをベースとした舗装用仕上げ材」とは、手続補正書(方式)添付の甲第9号証(商品カタログの写し)に説明されている商品なのか、もし、そうであれば、第19類の構築専用材料に属する商品と認められ、当初の指定商品に含まれていないものであり、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めることができない。
また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品の区分に従って第2類の商品について、補正したものと認めることもできない。
したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
前記指定商品の生産、製造若しくは使用の方法、原材料、構造、効能又は用途等を商品カタログ、商品説明書等を添付し、意見書をもって詳細に説明されたい。』旨の新たな拒絶理由を発したものである。
4 当審の判断
当審において、平成13年5月30日付け前記3のとおりの拒絶の理由に対して、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えたところ、指定した期間内に請求人よりなんらの応答書類の提出もないものであり、上記拒絶の理由は妥当なものと認めるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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