Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第15743号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、別掲に示した構成よりなり、平成6年5月11日に登録出願(パリ条約による優先権主張、1993年12月17日、イタリア国)、指定商品については、願書記載の指定商品を、同11年1月14日付手続補正書により、「第11類 家庭用の暖房用電気式ラジエーター」に補正してなるものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1989489号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、昭和57年9月27日に登録出願、同62年10月27日に設定登録され、その後、存続期間の更新登録がされ、該商標権は、現に有効に存続しているものである。また、該商標権は、その指定商品中「電子管」についての登録は、平成6年7月22日付審決によって取り消され、その確定審決の登録は同6年11月29日になされているものである。同じく登録第1989490号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、昭和57年9月27日に登録出願、同62年10月27日に設定登録され、その後、存続期間の更新登録がされ、該商標権は、現に有効に存続しているものである。また、該商標権は、その指定商品中「電子管」についての登録は、平成6年7月22日付審決によって取り消され、その確定審決の登録は同6年11月29日になされているものである。同じく平成4年商標登録願第1440号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、第9類「半導体素子製造用機械器具、その他の半導体製造用装置、電子回路組立機械器具、産業物処理装置、合成樹脂加工機械器具、その他本類に属する商品(但し、土木用機械器具および付属器具、漁業用機械器具、印刷または製本機械器具、緩衝器、ばねを除く。)」を指定商品として、平成4年1月10日に登録出願され、該権利は登録2718206号として同8年11月29日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲に示した構成のとおり、黒塗りの四角形内に白抜きで、上段に「DR∧GON」(「∧」の部分は他の部分に比して約2倍の大きさと太さで表されており、その中間に赤い大小二本の波形横線が重ねて描かれている。)の文字を、各文字が接する状態で書してなるものと、その下段に楕円の輪郭内に「DeLonghi」(eの上に「−」の記号を付している。)の文字を書したものを配してなるものであるところ、このような構成態様においては、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。そして、上段に表された「DR∧GON」のうち、中央部分に大きめに書された「∧」が、欧文字「A」を図案化して表現したものとして看取される場合が決して少なくないとみるのが相当である。(このことは、赤色の波形横線があることによっても妨げられない。)
してみると、本願商標に接する取引者、需要者は、やや図案化されているとしても、上段の「DR∧GON」の文字部分を捉え、わが国の英語の普及度に照らし、一般に「竜」を意味する英語として親しまれた「DRAGON」の文字と理解し、それに相応した「ドラゴン」の称呼及び「竜」の観念をもって取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
これに対して、引用A、B商標は、別掲に示した構成のとおり、「DRAGON」(引用B商標はやや図案化されているが、いまだ普通の域を脱しない程度に書してなるものである。)の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ドラゴン」の称呼及び「竜」の観念を生ずるものである。
一方、引用C商標は、前述のとおり、本願商標の指定商品が補正された結果、本願商標の指定商品から、引用C商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたと認め得るところであるから、両商標の類否について判断するまでもなく、引用C商標に係る拒絶の理由は解消したものと認められる。
してみれば、本願商標と引用A、B商標とは、「ドラゴン」の称呼及び「竜」の観念を共通にするものであるから、外観上の差異を考慮するも、称呼及び観念において相紛らわしい類似の商標といわざるを得ず、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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