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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼・観念の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第14060号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「マネキン人形、洋服飾り型類」を指定商品として、平成6年5月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2644781号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年3月19日に登録出願、第24類「マネキン人形、洋服飾り型類」を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録されたものである。

3 当審における審尋とその回答

請求人は、請求書において、引用商標の移転について譲渡交渉中である旨を述べるとともに、当審における平成11年8月4日付けの審尋書に対する同年11月15日付けの回答書において、引用商標の権利者といまだ譲渡交渉中でありそれが決裂した場合は無効審判を請求する予定である旨を述べているが、相当の期間を経過するにもかかわらず何らの手続もされていない。

4 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「(洋裁で使用する)人台、ボディ」と認められる図形とその上方に「STOCKMAN」の文字及び下方に「LONDON」「LIMITED」の文字を配した構成よりなるものであるところ、文字部分の「STOCKMAN」の語は「牧畜業者、倉庫係」、「LONDON」の語は「(英国の都市名である)ロンドン」そして「LIMITED」の語は「有限会社」の意味をそれぞれ有する英語と認められる。そして、該図形部分と文字部分は、常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情も見いだせないものであるから、それぞれが独立して自他商品識別機能を有する部分と認められる。

そして、本願商標中の「STOCKMAN」「LONDON」及び「LIMITED」の文字部分をみるに、その構成上、「STOCKMAN」の部分と「LONDON」「LIMITED」の部分は分断して視認されるものであり、かつ、全体として特定の意味を有するものとは認められず、常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情も見いだせないものである。そうすると、これに接する取引者、需要者は、上段の「STOCKMAN」の文字のみを捉え、これより生ずる称呼、観念をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。

したがって、本願商標は、構成中の「STOCKMAN」の文字部分から、「ストックマン」(牧畜業者、倉庫係)の称呼(観念)を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲のとおり、「STOCKMAN」の文字よりなるところ、その態様は本願商標中の「STOCKMAN」と同一であり、その構成文字に相応して、「ストックマン」(牧畜業者、倉庫係)の称呼(観念)を生ずるものと認められる。

そうしてみると、本願商標と引用商標は、全体の外観において差異を有するとしても、「STOCKMAN」の部分における外観及び「ストックマン」(牧畜業者、倉庫係)の称呼(観念)を同一にする互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一の商品と認められるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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