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Trademark Appeal Case

欧文字と片仮名の称呼・外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第12591号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「APO」の欧文字を書してなり、第1類「薬剤」を指定商品として、平成6年10月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用登録商標

これに対し、原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2420245号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アポ」の片仮名文字と「APO」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成1年8月22日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同4年6月30日にその設定登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標とは、その構成中に「APO」の欧文字を有してなるものであるから、この点において、両商標は外観上類似する商標と言わなければならない。

次に、本願商標と引用商標との称呼上の類否についてみるに、本願商標は「APO」の欧文字を書してなるものであるから、これよりは「アポ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は「アポ」、「APO」の各文字を二段に書してなるものであるから、これよりは「アポ」の称呼を生ずること明らかである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「アポ」の称呼を同じくした類似の商標と言い得るものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、観念上相違するものであっても、「APO」の外観および「アポ」の称呼において相紛らわしい類似の商標と認められ、かつ本願商品の指定商品である「薬剤」は、引用商標の指定商品中に包含されているものである。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。

なお、請求人は引用商標の不使用取消審判請求の審決取消訴訟を行うので待って欲しい旨述べているが、相当の期間を待つも何ら手続をしないので審理を進めた。

よって、結論のとおり審決する。

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