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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「欧文字と片仮名の称呼・外観類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第12591号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第12591号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「アポ」
争点(論点)
欧文字と片仮名の称呼・外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第12591号・不服)は、本件商標と引用商標「アポ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字と片仮名の称呼・外観類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「APO」の欧文字を書してなり、第1類「薬剤」を指定商品として、平成6年10月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用登録商標

これに対し、原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2420245号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アポ」の片仮名文字と「APO」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成1年8月22日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同4年6月30日にその設定登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標とは、その構成中に「APO」の欧文字を有してなるものであるから、この点において、両商標は外観上類似する商標と言わなければならない。

次に、本願商標と引用商標との称呼上の類否についてみるに、本願商標は「APO」の欧文字を書してなるものであるから、これよりは「アポ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は「アポ」、「APO」の各文字を二段に書してなるものであるから、これよりは「アポ」の称呼を生ずること明らかである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「アポ」の称呼を同じくした類似の商標と言い得るものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、観念上相違するものであっても、「APO」の外観および「アポ」の称呼において相紛らわしい類似の商標と認められ、かつ本願商品の指定商品である「薬剤」は、引用商標の指定商品中に包含されているものである。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。

なお、請求人は引用商標の不使用取消審判請求の審決取消訴訟を行うので待って欲しい旨述べているが、相当の期間を待つも何ら手続をしないので審理を進めた。

よって、結論のとおり審決する。

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