Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第19180号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「WONDA」の欧文字を横書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成8年11月19日登録出願されたものである。
第2 原査定の引用商標
原査定が本願商標について商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の査定に引用した商標は、以下のとおりである。
商標登録第2550869号商標(以下「引用商標」という。)
商標 「ワンダフルーツ」の片仮名文字を横書き
指定商品 第29類「果実飲料、果実風味の清涼飲料」
登録出願日 平成2年7月13日
設定登録日 同5年6月30日
第3 請求人の主張の要点
1 請求の趣旨
原査定を取り消す、本願商標は、登録すべきものとする旨の審決
2 請求の理由
(1)称呼について
本願商標は、ローマ字で「WONDA」と横一連に書した構成よりなるものであって、格別の語源を持たない純然たる造語からなるものであり、「ワンダ」の称呼のみを生ずる。
一方、引用商標は、片仮名文字で「ワンダフルーツ」と横一連に書した構成からなるもので、「驚異、驚嘆、驚き(wonder)」と「果実(fruit)」を意味する語を結合してなり、全体として「驚き果実」の如き、一つのまとまった意味合いを把握することができ、「ワンダフルーツ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、「ワンダ」の称呼を生ずる本願商標と「ワンダフルーツ」の称呼を生ずる引用商標とは、構成音数も3音と6音と明らかに相違し、両者は、それぞれ一気一連に称呼し得るものであるから、称呼上類似しない商標である。
(2)観念及び外観について
本願商標と引用商標は、いずれも明確に異なる観念を有するものであるから、それぞれは観念において類似しないものであり、外観については彼此相紛れるおそれのないものである。
(3)したがって、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観いずれの点においても類似しない商標である。
3 証拠方法
請求人は、甲第1号証ないし甲第14号証を提出した。
第3 当審の判断
1 本願商標と引用商標の類否について検討する。
(1)本願商標は、「WONDA」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ワンダ」の称呼が生ずるものと認められる。そして、本願商標より「ワンダ」の称呼が生ずることは請求人も自認するところである。
他方、引用商標は、「ワンダフルーツ」の片仮名文字を横書きしてなるところ、その構成中の「フルーツ」の文字部分は、英語「fruit」に由来する「くだもの、果実」を意味する外来語であり、わが国において極めて親しまれた語であって、本願商標の指定商品である果実飲料等の関係では「くだもの入りの飲料、くだもの風味の飲料」であることを表示したにすぎないものであって、自他商品の識別機能を果たさない語であるから、本願商標の要部は「ワンダ」の文字部分にあるものというべきである。
請求人は、「ワンダ」の語は「驚異、驚嘆、驚き」を意味する英語「wonder」に由来し、引用商標は、全体として「驚き果実」の如き、一つのまとまった意味合いを生じ、「ワンダフルーツ」の一連の称呼を生じるとし、その上で、本願商標「ワンダ」と引用商標とは、類似しない商標である旨主張するが、英語「wonder」は、「ワンダー」と発音されるものであり、引用商標は、これに接する取引者、需要者をして、通常、その全体の表示より「驚き果実」の如き不自然な意味合いを認識させることはなく、むしろ、特定の語義を生じない造語というべきであるから、請求人の主張は採用するこができない。
引用商標は、「ワンダフルーツ」の一連の称呼を生ずるほか、前記認定のとおり「ワンダ」の称呼も生ずるものである。
そうすると、両商標は、「ワンダ」の称呼を共通にする商標である。
(2)本願商標と引用商標とは、前者が欧文字、後者が片仮名文字で表示するものであるから、外観においては相違するものである。
(3)本願商標「ワンダ」は特定の語義は生じないものと認められ、引用商標は、前記(1)で述べたとおり、全体として特定の観念は生じないものであり、両商標は、観念においては比較することはできない。
(4)したがって、本願商標と引用商標は、観念においては比較することはできないが、外観上相違するものであっても、称呼を共通にし、全体として相紛れるおそれがある類似する商標である。
そして、本願商標の指定商品「清涼飲料,果実飲料」は引用商標の指定商品「果実飲料、果実風味の清涼飲料」と同一又は類似する商品である。
2 結語
以上のとおりであり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとし、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。