Trademark Appeal Case
CNCの記述性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第10962号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「CNC」の欧文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は 機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,ガス漏れ警報器,スプリンクラー消火装置」を指定商品として、平成9年1月7日に登録出願、その後、指定商品については、同10年7月13日付け手続補正書をもって、第9類「理化学機械器具,電池,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」に縮減補正されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『適応制御・精度補正・故障診断・自動計測等の諸機能を有することのあるコンピュータ数値制御(Computerized Numerical Control)』の略語と同じくする『CNC』の文字を書してなるものであり、これを上記照応する機能の一部又は全部を実行するが如く商品に使用する場合は、恰もコンピュータ数値制御を備えた機器であると認識するものであるから、これら機能を備えた商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。また、これら機能を有しない商品に使用するときは商品の品質(機能)について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「CNC」の漢字を普通に表してなるものであるところ、原審説示のとおり、「CNC」の文字は、「コンピュータ数値制御」を意味する「Computerized Numerical Control」の略語として「コンピュータ英和(和英)辞典 共立出版発行」「日経BP デジタル大事典2000-2001版 日経BP社発行」等の専門誌のみならず、「情報・知識imidas2001 集英社発行」「朝日現代用語 知恵蔵2001 朝日新聞社」また一般的な英語の辞書「ランダムハウス英和辞典」「コンサイスカタカナ語辞典」等々に掲載されていることよりみれば、該略語として一般に広く知られ、親しまれているものと認められる。
そして、昨今、様々な機器にコンピュータを組み込んでその制御機能を利用している商品が開発されているところから、補正後の本願指定商品においても、現在既に、また、現在そうでなくても将来に於いて、これに接する需要者、取引者に、該CNC装置を組み込んでなる商品であると認識されるほかないものというべきである。
してみれば、本願商標をその指定商品中の上記照応する商品について使用するときは、単に、商品の構造、品質を表すにすぎないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
そして、これと同趣旨で拒絶した原査定の拒絶の理由は、妥当であって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
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