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Trademark Appeal Case

称呼の同一性と商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第10510号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成6年9月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1716909号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和56年12月4日に登録出願、第24類「運動用特殊衣服」を指定商品として、昭和59年9月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Boogie Boards」と「ブギーボード」の文字を2段に横書きした構成よりなるものであるところ、下段のカタカナ文字「ブギーボード」は、上段の欧文字「Boogie Boards」の表音と認められるものであるから、本願商標はその構成文字に相応して、「ブギーボード」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、「BOOGIE BOARD」の文字よりなるから、その構成文字に相応して、「ブギーボード」の称呼を生ずるものと認められる。

そうしてみると、本願商標と引用商標は、外観において差異を有するとしても、「ブギーボード」の称呼を同一にする互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、当審における審尋書に対する平成11年11月1日の回答書において、引用商標に関する使用状況の調査は終了し数日中に手当する旨を述べているが、何らの手続もされていないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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