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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「清濁音の称呼外観類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第9716号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第9716号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ダッパー」
争点(論点)
清濁音の称呼外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第9716号・不服)は、本件商標と引用商標「ダッパー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「清濁音の称呼外観類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TUPPER」の文字と「タッパー」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類」を指定商品として、平成8年4月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1号第11項に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2258621号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ダッパー」の文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、昭和63年4月28日登録出願、平成2年8月30日設定登録、その後、平成12年6月20日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「TUPPER」の文字と「タッパー」の文字を二段に横書きしてなり、これよりは、「タッパー」の文字に相応して、「タッパー」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、「ダッパー」の文字を横書きしてなり、これよりは、「ダッパー」の文字に相応して、「ダッパー」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「タッパー」の称呼と引用商標より生ずる「ダッパー」の称呼を比較するに、両称呼は、共に2音構成よりなり、語頭音において、清音と濁音の差異を有するといえども、その「タ」と「ダ」の音以外の音すべて配列構成の音を同じくするものである。そして、該差異音の「タ」と「ダ」の音にしても、「タ」の音は、舌先と上の歯茎との間で調音される無声破裂音(t)と母音(a)との結合した音節であり、「ダ」の音は、舌先と上の歯茎との間で調音される有声破裂音(d)と母音(a)との結合した音節であるから、これをそれぞれ一連に称呼するときには、全体の語調、語感近似し彼此相紛らわしい類似の商標である。

また、本願商標中の「タッパー」の文字部分と引用商標「ダッパー」と

は、語頭部分の「タ」と「ダ」の濁点の有無のみであるから、外観上紛れ易いものである。

さらに、観念についてみると、本願商標は、「タッパー」という姓名

を想起させるものであり、引用商標は、これを構成する文字が、特定の意

味合いを有しない造語と認められるものであるから、本願商標と引用商標

は、観念上比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、観念の点において比較することはができないが、称呼、外観において紛れるおそれのある、全体として類似する商標と認められるものであって、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含有するものである。

以上のとおりであって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願商標が上記法条に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、引用商標の商標権者と指定商品「せっけん類」について、譲渡交渉を行っている旨主張しているが、相当の期間が経過するも、未だ何らの書類の提出もなく、これ以上審理を遅滞させることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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