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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と捨象

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3093(T2001−3093/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願は、平成10年4月7日登録出願された、平成10年商標登録願第28603号を原登録出願とする商標法第10条第1項による商標登録出願であり、本願商標は、「SSP CO.,LTD.」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第5類「薬剤,医療用腕輪,失禁用おしめ,乳児用粉乳,乳糖」を指定商品として、平成11年5月11日登録出願、その後、指定商品については、平成12年4月12日付け手続補正書により、「薬剤」と減縮補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用された登録第2314482号商標(以下、「引用商標」という。)は、「エスエスピー」の文字と「SSP液」の文字を二段に横書きしてなり、第1類「液剤、注射液、内服液」を指定商品として、昭和63年5月25日登録出願、同平成3年6月28日設定登録、その後、平成13年5月22日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、「SSP CO.,LTD.」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「CO.,LTD.」の文字は、「株式会社」の組織をとる会社が、その商号を英語により表示する場合、社会一般において、「株式会社」に相当する文字として普通に用いられるものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、その文字部分を捨象して、前半部の「SSP」の文字部分を捉えて、単に、これより生ずる「エスエスピー」の称呼をもって取り引きにあたる場合も決して少なくないものであるから、本願商標は、「エスエスピーコエルテイデイ」の称呼の他に、単に、「エスエスピー」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「エスエスピー」の文字と「SSP液」の文字を二段に横書きしてなるところ、下段に配された「SSP液」の文字中の「液」の文字は、指定商品との関係では、「流動する物質の薬剤」、すなわち「液剤」を意味するものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、その余の「SSP」の文字において独立して取り引きに資される場合もあるものというを相当とし、上段に配された「エスエスピー」の文字とも相俟って、単に、「エスエスピー」の称呼をも生ずるものと認められる。

また、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用商標は、相紛れるおそれがない程に相違するから、互いに区別し得るものである。

さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、本願商標と引用商標は、観念上、比較することができない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有し、観念においては、比較することができないが、それぞれより生ずる共通の「エスエスピー」の称呼において類似する商標と認められ、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

請求人は、「SSP CO.,LTD.」の文字を使用しても格別の問題は、何ら生じていない旨主張するが、格別の問題が生じていないことについて、何らの証明する書類を提出していないから、請求人の主張は、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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