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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第13178号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第13178号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第13178号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、「CAMEL」の欧文字と右向きのラクダの図形とその下段に「OUTDOOR LIFE」の付記的文字とを太線と細線の楕円で囲んだ構成よりなり、第18類「かばん類、袋物」を指定商品として、平成7年10月3日に登録出願されたものである。

2 当審における新たな拒絶の理由

当審において、請求人(出願人)に対し、意見を述べる機会を与えるための期間を指定して、平成13年4月19日付け拒絶理由通知書をもって示した本願商標の新たな拒絶の理由は、次のとおりである。

(拒絶理由通知)

本願商標は、(別掲2のとおりの構成よりなる)以下の登録商標と「キャメル」の称呼及び「ラクダ」の観念において類似し、その登録商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

登録第4437006号商標(出願日 平成2年2月21日)

旧第21類「かばん類,袋物,洗面用具入れ」

3 当審の判断

請求人は、上記2の拒絶の理由に対して、所定の期間を経過するも何ら意見を述べていない。

そして、上記の拒絶の理由は妥当なものであって、本願商標と上記引用商標とは商標において類似し、かつ、指定商品においても同一又は類似のものといわざるを得ないから、本願は、この理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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