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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第2513号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第2513号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Hi−fix」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第2513号・不服)は、本件商標と引用商標「Hi−fix」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ネオフイックス」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),原料プラスチック」を指定商品として、平成6年1月26日登録出願、その後、指定商品については、当審において、「染料固着剤」と減縮補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第3046844号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Hi−fix」の文字と「ハイフィックス」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く)」を指定商品として、平成5年2月22日登録出願、同7年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、「ネオフイックス」の片仮名文字を横書きしてなるところ、「ネオ」の文字部分は、「新しい、最新の」の意味のある英語「neo」の表音を表すものであって、商品の品質を表すものと認められる。

そうとすれば、本願商標は、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない「ネオ」の文字を省略して、後半の「フイックス」の文字部分より生ずる称呼をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得ず、これよりは、「フイックス」の文字に相応して、「フイックス」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「Hi−fix」の文字と「ハイフィックス」の文字を横書きしてなるところ、「Hi」の文字部分は、「高い、程度が高い」の意味のある英語「high」の略語であって、商品の品質を表すものと認められる。

そうとすれば、引用商標は、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない「ハイ」の文字を省略して、後半の「フィックス」の文字部分より生ずる称呼をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得ず、これよりは、「フィックス」の文字に相応して、「フィックス」の称呼をも生ずるものと認められる。

また、観念については、外観が相違し、これを構成する文字が、特定の意味合いを生じない造語と認められるものであって、観念上、比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有し、観念において比較することができないが、「フィックス」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品を包含するものである。

請求人は、本願商標「ネオフイックス」について、同書、同大、等間隔の態様であり、一連不可分である、「ネオ」の文字部分は、商品の品質表示でなく、「フイックス」は、「染料固着剤」との関係において、特別顕著性が薄い部分である旨主張するが、「ネオ」ないし「neo」の文字は、いずれも新しいという意味をもつものとして一般世人に理解されている形容詞であることは公知の事実である。また、請求人が挙げる審決例は、本件と事案を異にするものであり、前記認定を左右するものではないから、請求人の主張は、採用することができず、本件については、上記のように判断するを相当とする。

以上のとおりであって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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