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Trademark Appeal Case

品番・規格表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第3027号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類「荷役機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。)」を指定商品として、平成8年5月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の品番、規格等を表示する記号、符号として類型的に使用されている英文字2字と数字の組み合わせの一つである「UD100」を、いまだ普通の域を脱しない程度に書してなるにすぎないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲の構成のとおり、欧文字2文字にアラビア数字を結合させた「UD100」の文字よりなるものである。

そして、請求人は、その構成文字について、「縦線の幅が横線幅の約4倍の太さをもって表され、かつ特に『U』『D』『1』のそれぞれの文字の上部及び下部に装飾を施されて、全体に直線と曲線を併せ備えつつ横幅の広いどっしりした印象を与える特殊なデザイン」と主張しているが、欧文字のレタリングにおいては、例えば、平筆を左右(横)に動かすと細い線になり、上下(縦)に動かすと太い線になることから生まれたローマン・アルファベットの中でも、細い線と太い線のコントラストが強く、ひげのようなにのびる装飾(セリフ)も直線状で、しかも、同じ形がくり返し使用される「モダン・ローマン」と称されるスタイルがある(「やさしいレタリング」発行所 株式会社マール)ことをも勘案するならば、本願商標については、欧文字の「U」及び「D」並びにアラビア数字の「100」の文字として認識される以上に強く印象されるほど図案化されているとは認めることができない。

ところで、本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、性能、機能、形状などにより商品が多様にわたるところ、それらを分類整理するために、アルファベット2文字にアラビア数字を組み合わせて、記号、符号として、取引上普通に用いているのが実情である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、本願商標に接した者は、商品の規格、品番等を表したものと理解し、記号、符号の一つとして認識されると認められるから、自他商品の識別力を有しない極めて簡単で、かつ、ありふれた標章と判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことはできない。

なお、請求人は、本願の出願当初に連合商標として記載されていた登録商標を挙げるとともに、各種の参考資料を提出して、本願商標が自他商品の識別力を有するとし、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、それらの登録商標及び資料に掲載の商標は本願商標とは構成及び態様を異にし、同一に論ずることができないものであることから、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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