sokuhyo

Trademark Appeal Case

著名商標と一般名称の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第4457号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROVER CLUB」の欧文字を横書きしてなり、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、平成7年11月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に、イギリス国在の『ローバー グループ リミテッド』が商品・自動車等に使用し、我が国を含め世界的にも著名な『ROVER』の文字を有して成るから、これをその指定商品に使用するときは、恰も前記会社若しくは前記会社と何等かの関係のある者の取り扱いに係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ROVER CLUB」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、その構成中の「ROVER」の文字は、英国の自動車メーカーである「ローバー グループ リミテッド(以下、「ローバー社」という。)」が「自動車」等に商標「ROVER(ローバー)」をはじめ、「ROVER MINI(ローバー ミニ)」、1948年に発表された「LAND ROVER(ランド ローバー)」、1970年に発表された「RANGE ROVER(レンジ ローバー)」、などを使用しているものである。そして1976年にはローバー3500がデビューして、76年度のカー・オブ・ザ・イヤーに選ばれているものである。

また、朝日新聞の記事には、英・ローバーグループの小型車発表(1991年9月13日 東京朝刊 8頁)として「ローバージャパン(本社 東京)は12日、英国の自動車メーカー、ローバーグループの小型乗用車『ローバー100シリーズ』を来年(92年)1月1日から国内で発売する発表した同シリーズは走りを重視した若者向けの『114GTi』と5ドアの『114GS』の2車種。・・・・・・・」、英ローバーへ支援を拡大 本田技研(1991年10月3日 東京朝刊 8頁)として「本田技研工業は2日、資本提携している英国ローバーグループへの支援を強化するための覚書に調印したと発表した。ローバーの新車開発を全面的に手助けするとともに、生産や資材調達での相互協力関係を強化する。・・・・・・・」、更に、読売新聞の記事には、歴史的モデルスポーツ版の自動車「ミニクーパー」を発売/ローバージャパン(1990年10月20日 東京朝刊 9頁)として、「ローバージャパンは、英国ローバーグループ製の『ローバーミニクーパー1・3』を、十一月二十二日から、全国で六百台限定販売する。一九六一年に誕生した歴史的モデルのスポーツバージョンで、一二七一ccエンジンを搭載。・・・・・」との記事が掲載されているものである。

前記の事を勘案すると、本願商標の構成中「ROVER」の文字は本願の出願日前から、ローバー社の業務に係る商品を表すものとして我が国において広く認識されていたものとみるのが相当である。

しかして、本願商標は、「ROVER CLUB」の文字よりなるものであるが、後半部分の「CLUB」の文字は、「同好会、愛好会」等の意味合いで親しまれている英語であり、これが「ROVER」と結合したことにより特定の観念を生ずるものとは認められず、むしろ同好会・愛好会の種類を表した語を冠したというのが相当といえるもので「ローバーの愛好会」の如く認識されるものであり、これを本願指定商品に使用するときは、近年における企業経営が多角化の傾向にあることを勘案すれば、該商品がローバー社と経済的若しくは組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消す限りではない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。