Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第6873号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「BUCK」の欧文字からなり、第25類「被服(「和服」を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(「げた,草履類」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成7年7月28日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標中、登録第1989825号商標(以下「引用A商標」という。)は、「BAC−B」の文字よりなり、昭和60年3月19日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これ等の部品及び附属品」を指定商品として、昭和62年10月27日に設定登録されたものである。同じく、登録第354497号商標(以下「引用B商標」という。)は、「バックスポーツ」と「BACKSPORT」の文字を二段に書してなり、平成6年9月2日に登録出願、第28類「運動用具」を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「BUCK」の文字からなるところ、これより「バック」の称呼が生ずるものと認められる。
他方、引用A商標は、前記のとおり、「BAC」と「B」の文字をハイフンを介して結合した構成よりなるものであるから、両文字は視覚上分離して看取されるばかりでなく、その全体をもって特定の意味合いを有する熟語を構成するともいい難いものである。そして、引用A商標は、他に、これを常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする格別の事情は見当たらない。
そうとすれば、引用A商標をその指定商品に使用した場合、ローマ文字1字よりなる標章が、一般に商品の種別、型式又は規格等を表示するための記号、符合として、取引上普通に採択使用される実情にあることから、これに接する取引者・需要者は、その構成中後半の「B」の文字部分を商品の記号、符号の一類型を表すにすぎないものとして理解し、前半の「BAC」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認識して、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。
してみれば、引用A商標は、その構成文字全体に相応して、「バックビー」の一連の称呼が生ずるほか、「BAC」の文字部分に相応して、「バック」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
また、引用B商標は、前記のとおり、「バックスポーツ」と「BACKSPORT」の文字を上下二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中後半の「スポーツ」「SPORT」の文字が「運動用の」の意味合いで商品の品質、用途を表すにすぎないから、自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められる前半の「バック」「BACK」の文字部分より、「バック」の称呼をも生ずるといい得るものである。
そうしてみると、本願商標と引用A商標及び引用B商標は、その外観及び観念において紛らわしいとすべきところがないことを考慮しても、それぞれから生ずる「バック」の各称呼を共通にする類似の商標というべきであって、指定商品も同一又は類似する商品であるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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