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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼観念類似と商品類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第2443号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第2443号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ALADDIN」
争点(論点)
称呼観念類似と商品類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第2443号・不服)は、本件商標と引用商標「ALADDIN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼観念類似と商品類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ALADDIN」の欧文字を書してなり、アメリカ合衆国1996年10月25日出願に基づく優先権を主張して、平成9年3月12日に登録出願、指定商品については第10類に属する願書記載の商品を平成10年9月16日付手続補正書により「医療用機械器具(他の類に属する商品を除く)」と補正してなるものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第4094436号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ALADDIN」の欧文字と「アラジン」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成7年9月13日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、平成9年12月19日に設定の登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は「ALADDIN」の文字よりなり、他方、引用商標は「ALADDIN」と「アラジン」の文字よりなるものであって、これら文字(語)からは、アラビアン・ナイト(千夜一夜物語)中の一物語で魔法のランプを手に入れた人物名「アラジン」を容易に想起するものであるから、その構成文字に相応して「アラジン」(該物語中の主人公)の称呼・観念を生じるものである。

そうすると、両者は、上記の称呼・観念を同じくする類似の商標であり、そして、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「車いす」とは、ともに医院又は病院で専ら使用される機械器具の概念に属する類似の商品というべきである。

してみれば、本願商標は、商標法第4項第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、審判請求理由において、引用商標中の指定商品「車いす」について商標権分割譲渡交渉を理由に審理の猶予を求めているが、これより相当期間が経過した現在に至るも、その進展がないことは、当審においてした平成13年1月25日付審尋に対する回答がなされないところから明かといわざるを得ないものであり、また、今後の不確定要因を理由にこれ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審決した。

よって、結論のとおり審決する。

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