Trademark Appeal Case
品質・原材料表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第2862号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「味馬鈴薯」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子,パン」を指定商品として、平成8年11月27日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成10年11月4日付けの手続補正書をもって「じゃがいもを原材料とする菓子及びパン」に補正されたものである。
2 原査定の理由の要旨
原査定において、「本願商標は、指定商品との関係において、飲食物業界においては、『味がよいこと、うまいこと』等の商品の品質を表示又は誇示するために常時普通に使用されている『味』の文字と『ジャガイモ』の別称である『馬鈴薯』の文字とを組み合わせた書体よりなるところ、このようなものを、その指定商品中、例えば、『味の良い馬鈴薯を材料にした菓子』等の商品に使用したときには、単に商品の品質、原材料等を表示したものにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「味馬鈴薯」の文字よりなるところ、これを構成する文字中「味」の文字は、食品を取り扱う業界において、商品が「味のよいこと」を誇称し、あるいは「味付きのもの」であることを表す語として使用しているのが実情である。また、「馬鈴薯」が、「ジャガイモ」の別称であって、ポテトチップス等の菓子」の原材料として用いられていることは、需要者間にもよく知られているところである。
上記実情よりすれば、「味馬鈴薯」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中の「じゃがいもを原材料とする菓子」に使用した場合、これに接する需要者は、それが「味のよい馬鈴薯を使用した菓子」あるいは「味付き馬鈴薯が使用されている菓子」であると容易に理解するものと認められる。
したがって、本願商標は、その指定商品中の上記菓子に使用しても、商品の品質、原材料を表示するにすぎないものというべきであるから、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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