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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1400(T2000−1400/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成10年1月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願拒絶の理由に引用した登録第3228998号商標(以下、「引用商標」という。)は、「日本インテック」の文字を書してなり、平成5年4月9日に登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「INTEC」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「インテック」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり「日本インテック」の文字よりなるものであるところ、該文字を常に一体不可分のものとしてみるべき特別の事由も見出せず、また、その構成前半の「日本」の文字は、名称(商号)を構成する場合、その冒頭に付してありふれて採択使用されるばかりでなく、産地名の表示としても普通に使用されるものである。

してみれば、引用商標における自他商品識別の機能を果たす部分は、「インテック」の文字にあるといわなければならない。

そうすると、引用商標は、「ニホンインテック」と一連に称呼される場合があるとしても、単に「インテック」の称呼をも生ずるものと認めざるを得ない。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、「インテック」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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