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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「大文字小文字の商標類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−1059(T2000−1059/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−1059(T2000−1059/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
大文字小文字の商標類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−1059(T2000−1059/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「大文字小文字の商標類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LAURA MERCIER」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成9年4月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標中、登録第4122277号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「Laura Mercier」の文字を横書きしてなり、第18類「携帯用化粧道具入れ,かばん類,袋物」を指定商品として、平成8年10月28日登録出願、同10年3月6日に設定登録されたものである。

同じく登録第4143749号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「Laura Mercier」の文字を横書きしてなり、第18類「固形おしろい,粉おしろい,ファンデーション,口紅,ほお紅,アイシャドウ,その他の化粧品,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成8年10月28日登録出願、同10年5月8日に設定登録されたものである。

同じく登録第4166384号商標(以下、「引用3商標」という。)は、「Laura Mercier」の文字を横書きしてなり、第21類「化粧用具セット,化粧用はけ,ヘアブラシ,その他の化粧用具」を指定商品として、平成8年10月28日登録出願、同10年7月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「LAURA MERCIER」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「ローラメルシェ」の称呼を、女性の姓名「ローラメルシェ」の観念を生ずるものと認められる。

他方、引用1商標、引用2商標及び引用3商標は、「Laura Mercier」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「ローラメルシェ」の称呼を、女性の姓名「ローラメルシェ」の観念を生ずるものと認められる。

そうとすれば、本願商標と引用1商標、引用2商標及び引用3商標とは、前者が「LAURA MERCIER」の大文字のみの綴りであり、後者が「Laura Mercier」の大文字及び小文字の綴りであって、その違いは大文字と小文字の差にすぎず、アルファベット文字の配列は、全く同じであるから、外観においては、近似するものであって、観念及び称呼を共通にする類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

請求人は、引用1商標、引用2商標及び引用3商標について譲渡交渉を引き続き継続しており、契約締結まで、今少しの段階であるから、本件の審理を猶予するよう主張しているが、相当の期間が経過するも、未だ何らの書類の提出もないものであるから、これ以上審理を遅延させることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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