Trademark Appeal Case
称呼類似の判断基準
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−405(T2000−405/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SIZKA TURBO」の欧文字を書してなり、第11類「電球類及び照明用器具,火鉢類,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,冷凍機械器具,暖冷房装置,家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成8年11月26日に登録出願され、その後、指定商品については、平成10年7月8日付け提出の手続補正書により、「電球類及び照明用器具,冷凍機械器具,暖冷房装置,家庭用電熱用品類」と補正されているものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用された登録第4303109号商標(以下、「引用商標」という。)は、「SHIZUKATURBO」の欧文字を書してなり、第11類「電球類及び照明用器具,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,牛乳殺菌機,電気式芳香発散器,電気式除湿器,電気式空気清浄器,電気式空気脱臭器,電気式美顔用蒸気発生器,電気式遠赤外線焼き器,家庭用温風式手乾燥装置,電熱式じゅうたん,電熱式パネル,電熱式マット,電気保冷保温庫,家庭浴槽用電気式温水浄化器,その他の家庭用電熱用品類,業務用空気清浄器,業務用電気式空気脱臭器,その他の暖冷房装置,業務用温風式手乾燥装置,スチームサウナ装置,その他の浴槽類,サウナ風呂ユニット,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽 ,家庭用し尿処理槽,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす」を指定商品として、平成6年11月16日に登録出願され、同11年8月6日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成前記のとおり「SIZKA」と「TURBO」の欧文字間を一字程度開けて表示してなるところ、該構成文字全体に相応して生じる「シズカターボ」の称呼は冗長なものでなく、一連に平滑、流暢に称呼されるものというのが自然である。
他方、引用商標は「SHIZKA」と「TURBO」の語を結合して「SHIZUKATURBO」と書してなるものと容易に看取させるから、該構成文字に相応して「シズカターボ」の称呼を生じるものと認められる。
そうすると、本願商標と引用商標とは「シズカターボ」の称呼を同じくする点で互いに相紛らわしく、このほか外観及び観念の点を考慮するとしてもなお両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきである。
そして、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品「電球類及び照明用器具,冷凍機械器具,暖冷房装置,家庭用電熱用品類」を含むものである。
してみれば、本願商標は引用商標とは商標において類似し、かつ、指定商品においても同一又は類似のものといわざるを得ないから、本願商標を商標法第4項第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。
なお、請求人は、本願商標のかかる構成から「シズカ」「ターボ」の如く2語の間で明確にポーズをおいて発音されるから、引用商標を聴別できる旨述べているが、商取引の実際において、常に段落をもって称呼されるものといい難く、かつ、段落を生じ得るとしても称呼全体に及ぼす影響は極めて小さいものであるから、かかる請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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