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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「同一称呼と類似商品」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第20944号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第20944号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
同一称呼と類似商品
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第20944号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一称呼と類似商品」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SLR」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),乗物用盗難警報器」を指定商品とし、1997年(平成9年)2月10日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づく優先権を主張して、平成9年8月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1016121号商標(以下「引用A商標」という。)は、「SLR」の文字を横書きしてなり、昭和45年10月20日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素 」を指定商品として、昭和48年6月1日登録されたものである。同じく登録第4032041号商標(以下「引用B商標」という。)は、「SLR」の文字を横書きしてなり、平成7年9月29日登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機 」を指定商品として、平成9年7月25日登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用A及びB商標は、それぞれ前記したとおりの構成であるから、これらの構成文字に相応して、「エスエルアール」の称呼を生ずる。

そうすると、本願商標と引用A及びB商標は、「エスエルアール」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は、引用A及びB商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

なお、請求人は、平成12年9月13日提出の回答書において、引用B商標の権利者と交渉中である旨を述べているが、相当の期間を経過した現在において、何らの手続がされていないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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