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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性:末尾音の近似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第20924号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第20924号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性:末尾音の近似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第20924号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:末尾音の近似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AMBIENTE」の欧文字を横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素、陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,乗物用盗難警報器」を指定商品とし、1996年(平成8年)4月27日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づく優先権を主張して、平成8年10月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2127122号商標(以下「引用A商標」という。)は、「AMBIENTE」「アンビエンテ」の文字を2段に横書きしてなり、昭和62年3月27日登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成1年3月27日登録されたものである。同じく登録第2322356号商標(以下「引用B商標」という。)は、「AMBIENT」の文字を横書きしてなり、昭和63年2月20日登録出願、第11類「電気通信機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年7月31日登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「AMBIENTE」の欧文字よりなるところ、特定の意味を有さない造語であり、構成文字より「アンビエンテ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用A商標は、「AMBIENTE」「アンビエンテ」の文字を2段に横書きしてなるところ、これらの語は特定の意味を有さない造語であり、下段の片仮名文字は上段の欧文字の表音と認められるから、これより「アンビエンテ」の称呼を生ずる。

そうすると、本願商標と引用A商標は、「アンビエンテ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

また、引用B商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「AMBIENT」は、「周囲の、よどみなく動く」の意味を有する英語であり、「アンビエント」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「アンビエンテ」の称呼と引用B商標から生ずる「アンビエント」の称呼を比較すると、両称呼は共に6音からなり、称呼における識別上重要な役割を果たす語頭を含む5音「アンビエン」を共通にし、末尾の「テ」と「ト」の音に差異を有するのみである。そして該差異音にしても、比較的明瞭に聴取されにくい末尾に位置し、かつ、子音を共通にする近似した音であることから、全体の称呼に与える影響は小さいといえるものである。したがって、両称呼は、全体を一連に称呼するときは、彼此聞き誤るおそれがあるというのが相当である。

そうすると、本願商標と引用B商標は、称呼において、互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は、引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

なお、請求人は、平成12年9月13日提出の回答書において、本願商標の指定商品の補正及び引用A商標の権利者と交渉中である旨を述べているが、相当の期間を経過した現在において、何らの手続がされていないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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