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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第20306号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第20306号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「宿泊施設の提供,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,気象情報…」
争点(論点)
要部抽出と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第20306号・不服)は、本件商標と引用商標「宿泊施設の提供,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,気象情報…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成11年1月4日(平成9年商標登録願第13638号の分割出願、遡及出願日平成9年2月13日)に登録出願、第42類「求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,葬儀の執行,一般廃棄物の収集及び分別,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,老人の養護,祭壇の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務とするものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3273185号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務とし、平成9年3月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、やや図案化した「T」「O」「P」の各欧文字をそれぞれ多少重ねて縦書きに表示した構成よりなるものであるから、該文字に相応し「トップ」もしくは「ティーオーピー」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり「TOKYU CARD」の文字を左側に小さく表示し、その右側にはやや図案化してなるものの容易にそれと認識し得る「TOP」の文字を顕著に表示した構成よりなるものであるところ、これらが常に一体不可分のものとみなければならない格別の事由も見出せず、しかも、全体称呼も「トーキューカードトップ」とやや冗長であることを勘案すると簡易迅速を尊ぶ商取引場裡において、引用商標に接する取引者、需要者は、その構成中、後半において顕著に表された「TOP」の文字部分をも独立して自他役務識別標識としての機能を果たす要部と捉え、それより単に「トップ」もしくは「ティーオーピー」とのみ簡略称呼して商取引等に資する場合も充分にあるというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「トップ」もしくは「ティーオーピー」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は引用商標の指定役務中に包含されるものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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