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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「商品の品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−2632(T2000−2632/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−2632(T2000−2632/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商品の品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−2632(T2000−2632/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品の品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LANGUE DE CHAT CHOCOLAT」の欧文字と「ラング・ド・シャ・ショコラ」の片仮名文字を二段に書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成10年2月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『チョコレートを使用したラングドシャ(クッキーの一種)』の意を想起させる『LANGUE DE CHAT CHOCOLAT』『ラング・ド・シャ・ショコラ』の文字を書してなるにすぎないから、これを本願指定商品中前記商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「LANGUE DE CHAT CHOCOLAT」と「ラング・ド・シャ・ショコラ」の文字を表してなるところ、前半部の「LANGUE DE CHAT」及び「ラング・ド・シャ」の文字は、「猫の舌に似た薄く細長いクッキー」を表す語として、また、後半部の「CHOCOLAT」及び「ショコラ」の文字は、「チョコレート」を表する語として、いずれも菓子業界において普通に使用されている事実がある(「LE CORDONBLUE HOME COLLECTION ビスケット&クッキー」チャールズ・イー・タトル出版株式会社 2000年8月30日第一刷発行 28頁、「パン・洋菓子事典」パン・洋菓子辞典編纂会 昭和55年9月10日初版発行 760頁、「仏英独=和洋菓子用語辞典」千石玲子他著白水社 1990年1月28日第2刷発行 147頁、「小学館ロベール仏和大辞典」1999年4月10日初版第4刷小学館発行)。

そうとすれば、「LANGUE DE CHAT」「ラング・ド・シャ」及び、「CHOCOLAT」「ショコラ」の両文字を一連に書してなる本願商標を、その指定商品中「チョコレートをかけたり、挟んだりしたラング・ド・シャクッキー」に使用しても、単に、商品の品質を表示しているにすぎず、また、これを前記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し登録することはできない。

なお、請求人は他の審決例を挙げて、本願商標も識別機能を有する商標であると主張しているが、それらは本願と事案を異にするものであるから採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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