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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「欧文字「'n'」の称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−3861(T2000−3861/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−3861(T2000−3861/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ピックンミックス」
争点(論点)
欧文字「'n'」の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−3861(T2000−3861/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ピックンミックス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字「'n'」の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「PICK‘N’MIX」の欧文字を書してなり、第30類「アイスクリームその他の菓子及びパン,氷,アイスクリーム用凝固剤」を指定商品として、平成9年1月10日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4203318号商標(以下「引用商標」という。)は、「ピックンミックス」の文字を書してなり、第30類「菓子及びパン,アイスクリームのもと,氷,シャーベットのもと」を指定商品として、平成7年11月22日に登録出願、平成10年10月23日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるものであるところ、例えば「rock‘n’roll」を「ロックンロール」と発音する如く、「and」を意味する「‘n’」は[n]と発音されるものであるから、本願商標からは構成文字に従って「ピックンミックス」の称呼が生ずるというのが相当である。

これに対して、引用商標は、前記した構成よりなるものであるから、「ピックンミックス」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は「ピックンミックス」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことは出来ない。

なお、請求人は、平成12年7月10日付手続補正書、平成13年1月29日付上申書をもって譲渡交渉を理由とする審理猶予を願い出ていたものであるが、本件は審判請求から既に1年4ヶ月を経過したにもかかわらず、譲渡交渉の目途も示されず、また相当期間経過後も何らの手続きもなされない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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