Trademark Appeal Case
除菌効果の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−4255(T2000−4255/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル」を指定商品として、平成10年12月16日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由の要旨
原査定は「本願商標は、黄色地に『除菌』『効果』の赤色文字を二段に書してなる(赤線輪郭で囲んで)が、これよりは直ちに『除菌効果を有する』の意を理解させるに止まり、指定商品との関係では、近時、抗菌効果もしくは除菌効果をうたった商品が多種多様に販売されている事に鑑みれば、これをその指定商品に使用しても、単に除菌されている商品であることを表すにすぎず、商品の品質を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定・判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、角を丸くし青く縁取りした黄色地四角形の内側に赤線で同型四角形を描き、その内側に赤字で「除菌」と「効果」の文字を上下2段に書してなるものであるところ、除菌または抗菌効果を有する「せっけん類、防臭剤、消臭剤、漂白剤、清掃に用いる使い捨てシート」等が、近年、一般向けに、販売され、宣伝されていることはよく知られている事実といえる。
そうすると、本願商標をその指定商品中「せっけん類、防臭剤、消臭剤、漂白剤、清掃用使い捨てシート」等に使用する場合、これに接する需要者・取引者は、これら商品が「除菌効果を有する」ものであると認識するといえるものである。
そして、本願商標は、その文字は上下段それぞれ左から右に向かって無理なく「除菌」「効果」と容易に看取できる配置構成であり、その態様は赤色ゴチック体の文字、黄色地の四角形と赤色の内枠という表現であって、特別工夫をこらしたものとはいえず、普通に使用されている範囲内の表示態様と認められるものである。
そうしてみると、本願商標は、商品の品質・効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるをえないものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。
なお、請求人は、「除菌効果を有する」とするなら、横一列または縦一列に表すのが普通であり、4文字を密集状態で賽の目状に配列した本願商標の外観からは、文字遊び的要素もうかがい知ることができ、品質表示として通常に用いられる表示でないと主張するが、前記のとおり、本願商標は商品の品質を普通に用いられる方法で表したものと認められるものであり、これを採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。