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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「DENTALCLEARの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−7967(T2000−7967/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−7967(T2000−7967/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
DENTALCLEARの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−7967(T2000−7967/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「DENTALCLEARの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DENTALCLEAR」の欧文字と「デンタルクリア」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第5類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、平成11年3月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『歯を掃除し、きれいにする』の意味合いを感得させる『DENTALCLEAR』『デンタルクリア』の文字よりなるものであるから、これを指定商品中の歯磨き、義歯洗浄剤等に使用しても商品の効果、効能を表したものと認識されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、歯磨き、義歯洗浄剤等の商品以外に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、通常の活字体で「DENTALCLEAR」の欧文字と「デンタルクリア」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるものであるところ、構成中の「DENTAL」「デンタル」の文字は、「歯の、歯科の」を意味する親しまれた英語及び外来語(新コンサイス英和辞典、コンサイスカタカナ語辞典、何れも三省堂)であり、「ClEAR」「クリア」の文字は、「はっきりとしているさま、清くする」の意味の親しまれた英語及び外来語(新コンサイス英和辞典、コンサイスカタカナ語辞典、何れも三省堂)であって、両語を結合して「DENTALCLEAR」「デンタルクリア」と表してなるとしても、該文字は、それぞれの語義より生ずる「歯をきれいにする(もの)」であることを記述的に表現するものであると認められ、これを本願指定商品中上記照応する商品(例えば、「歯磨き」)について使用するときは、単に、商品の効果、効能、品質を表すにすぎないものというべきである。

また、本願商標を上記照応する商品(例えば、「歯磨き」)以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。

してみれば、これと同様の理由で本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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