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Trademark Appeal Case

DENTALCLEARの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7967(T2000−7967/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DENTALCLEAR」の欧文字と「デンタルクリア」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第5類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、平成11年3月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『歯を掃除し、きれいにする』の意味合いを感得させる『DENTALCLEAR』『デンタルクリア』の文字よりなるものであるから、これを指定商品中の歯磨き、義歯洗浄剤等に使用しても商品の効果、効能を表したものと認識されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、歯磨き、義歯洗浄剤等の商品以外に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、通常の活字体で「DENTALCLEAR」の欧文字と「デンタルクリア」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるものであるところ、構成中の「DENTAL」「デンタル」の文字は、「歯の、歯科の」を意味する親しまれた英語及び外来語(新コンサイス英和辞典、コンサイスカタカナ語辞典、何れも三省堂)であり、「ClEAR」「クリア」の文字は、「はっきりとしているさま、清くする」の意味の親しまれた英語及び外来語(新コンサイス英和辞典、コンサイスカタカナ語辞典、何れも三省堂)であって、両語を結合して「DENTALCLEAR」「デンタルクリア」と表してなるとしても、該文字は、それぞれの語義より生ずる「歯をきれいにする(もの)」であることを記述的に表現するものであると認められ、これを本願指定商品中上記照応する商品(例えば、「歯磨き」)について使用するときは、単に、商品の効果、効能、品質を表すにすぎないものというべきである。

また、本願商標を上記照応する商品(例えば、「歯磨き」)以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。

してみれば、これと同様の理由で本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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