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結論

敗訴(請求棄却)

商標「DESKSTATION」と「DISC STATION」の称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判平成11年審判第18368号)

審判番号
平成11年審判第18368号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DESKSTATION」引用商標「DISC STATION」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第18368号・不服)は、本件商標「DESKSTATION」と引用商標「DISC STATION」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DESKSTATION」の欧文字を標準文字とし、平成9年4月2日に登録出願され、指定商品については、第9類に属する願書記載の商品を平成10年12月25日付の手続補正書により「通信会議及び電子会議並びに声やデータや音の送受信のために使用される音響映像端末装置、通信会議及び電子会議並びに声やデータや音の送受信のために使用される音響映像用コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM、通信会議及び電子会議並びに声やデータや音の送受信のために使用される音響・映像ブリッジ、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、配電用又は制御用の機械器具、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、回転変流機、調相機、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気ブザー、磁心、抵抗線、電極」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第4131181号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DISC STATION」の欧文字と「ディスクステイション」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成7年9月20日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具、電池、電線及びケーブル、眼鏡、加工ガラス(建築用のものを除く。)、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、遊園地用機械器具、回転変流機、調相機、電気ブザー、火災報知機、盗難警報器、磁心、自動車用シガーライター、抵抗線、電極、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、計算尺、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同10年4月3日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「DESKSTATION」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「デスクステイション」の称呼が生ずる。

他方、引用商標は、前記したとおり「DISC STATION」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「ディスクステイション」の称呼を生ずると認められる。

そこで、本願商標より生ずる「デスクステイション」の称呼と引用商標より生ずる「ディスクステイション」の称呼を比較すると、両称呼は共に8音の音構成よりなり、その異なるところは語頭音の「デ」と「ディ」の差異のみであり、その他の音を共通にするものである。

しかして、差異音である「デ」と「ディ」にしても、「デ」の音は、舌尖を前軟口蓋に接して発する有声破擦子音「d」と母音「e」が結合した音であり、「ディ」の音は、1音で称呼される音であって、舌尖を前軟口蓋に接して発する有声破擦子音「d」と母音「i」が結合した音であるから、その調音方法が似通う近似した音であることより、たとえこれらの音が語頭に位置するものであるとしても、この差異が称呼全体に及ぼす影響は小さく、両称呼をそれぞれ全体として一連に称呼するときは、その語韻語調が近似し互いに聞き誤るおそれがあるものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、「DESK」と「DISC」が共に大変馴染みのある英単語であって、両英単語から生じる観念が全く異なるから、かかる英単語を含む本願商標と引用商標は称呼上十分に聴別し得るものである旨主張し、かつ、既登録例を挙げて、本願商標も登録すべき旨主張しているが、本願商標が引用商標と類似の商標であることは前記したとおりであり、既登録例とは事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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