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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「THE SUPER MODELの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第5916号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第5916号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
THE SUPER MODELの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第5916号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「THE SUPER MODELの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「THE SUPER MODEL」の欧文字を横書きしてなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として平成8年9月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、定冠詞の『THE』の欧文字、『超、一流』の意味を有する語として親しまれている『SUPER』の文字、及び、『型』を意味する『MODEL』の文字を結合させて『THE SUPER MODEL』と普通に用いられる態様をもって書してなるが、全体としても、例えば『すぐれた型のもの』程度の意味合いを容易に理解し得るところから、これをその指定商品に使用したときは、需要者をして、当該商品の品質を表したものと理解するに止まるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり「THE」「SUPER」「MODEL」の各文字よりなるところ、これらはいずれも平易な英語であって、「THE」は定冠詞を、「SUPER」は「とびぬけている、高級な、特にすぐれている」の意味を、また「MODEL」は「模型、型、モデル」の意味をそれぞれ表す語として一般によく知られているものである。そして、本願商標の指定商品中には「模型おもちゃ」が存するところである。

そうとすると、上記構成文字よりなる本願商標をその指定商品中の「模型おもちゃ」について使用するときは、全体として「高級な模型、すぐれた模型」の意味合いを表現したものと理解、認識させるにとどまるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品中の「模型おもちゃ」に使用しても、単に商品の品質を誇称的に表示するに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たさないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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