Trademark Appeal Case
THE SUPER MODELの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第5916号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「THE SUPER MODEL」の欧文字を横書きしてなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として平成8年9月12日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、定冠詞の『THE』の欧文字、『超、一流』の意味を有する語として親しまれている『SUPER』の文字、及び、『型』を意味する『MODEL』の文字を結合させて『THE SUPER MODEL』と普通に用いられる態様をもって書してなるが、全体としても、例えば『すぐれた型のもの』程度の意味合いを容易に理解し得るところから、これをその指定商品に使用したときは、需要者をして、当該商品の品質を表したものと理解するに止まるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成前記したとおり「THE」「SUPER」「MODEL」の各文字よりなるところ、これらはいずれも平易な英語であって、「THE」は定冠詞を、「SUPER」は「とびぬけている、高級な、特にすぐれている」の意味を、また「MODEL」は「模型、型、モデル」の意味をそれぞれ表す語として一般によく知られているものである。そして、本願商標の指定商品中には「模型おもちゃ」が存するところである。
そうとすると、上記構成文字よりなる本願商標をその指定商品中の「模型おもちゃ」について使用するときは、全体として「高級な模型、すぐれた模型」の意味合いを表現したものと理解、認識させるにとどまるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品中の「模型おもちゃ」に使用しても、単に商品の品質を誇称的に表示するに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たさないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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