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Trademark Appeal Case

商品の品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第3311号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WULONGTEA」の欧文字を横書きしてなり、第30類「茶」を指定商品として、平成8年10月29日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成13年5月7日付拒絶理由通知書をもって『茶の一つの種類である「烏龍茶」が、「wulongcha」と書かれ「ウーロンチャ」と読まれるものであり、「茶」が、「tea」と書かれ「ティー」と読まれることは広く一般に知られているところ、喫茶店等においては「烏龍茶」のことを「ウーロンティー」と表示しているところもある。

しかして、本願商標は、「WULONGTEA」の文字を書してなるところ、その構成中の「WULONG」の文字は、「烏龍茶」を表す「wulongcha」の「wulong」と同じ綴りからなり、これに続く「TEA」の文字が「茶」の意味を表すから、「WULONG」と「TEA」とを組み合わせてなる本願商標は、全体として「烏龍の茶」の如き意味合いを容易に看取させるものであって、本願商標はその構成文字に相応して「ウーロンティー」と読まれ得るものである。

そうしてみると、本願商標は、「WULONGTEA」の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品「茶」について使用するときには、これに接する取引者、需要者をして、本願商標が「ウーロンティー」と読まれることとも相俟って、「烏龍茶」の如き意味合いを表したものとして、単に商品の品質を表したと理解させるに止まり、該商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。』旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

そして、上記2の拒絶の理由は、妥当なものであるから、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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