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Trademark Appeal Case

称呼の類否と長音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11408号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BARBIE」の文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,茶,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷」を指定商品として、平成8年4月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第524401号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「バビー」の文字を横書きしてなり、第43類「菓子及び麺ぽうの類」を指定商品として、昭和29年12月24日登録出願、同33年7月29日設定登録、その後、昭和54年4月5日、同63年8月24日及び平成10年7月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第779540号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「バービー」の文字を横書きしてなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、昭和41年7月7日登録出願、同43年4月26日設定登録、その後、昭和53年7月3日、同63年6月22日及び平成10年2月10日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第2610092号商標(以下、「引用3商標」という。)は、「バービー」の文字を縦書きしてなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、昭和60年2月12日登録出願、平成5年12月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用1商標、引用2商標及び引用3商標との類否について判断するに、本願商標は、「BARBIE」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「バービー」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用1商標は、「バビー」の文字を横書きしてなり、これよりは、「バビー」の文字に相応して、「バビー」の称呼を生ずること明らかである。また、引用2商標は、「バービー」の文字を横書きしてなり、これよりは、「バービー」の文字に相応して、「バービー」の称呼を生ずること明らかである。さらに、引用3商標は、「バービー」の文字を縦書きしてなり、これよりは、「バービー」の文字に相応して、「バービー」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、「バービー」の称呼を生ずる本願商標と「バビー」の称呼を生ずる引用1商標を比較するに、両者は、共に2音よりなり、僅かに語頭において、長音「ー」の有無の差を有するのみであって、その長音「ー」にしても、その前音である「バ」の音に吸収されて発音されやすく、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して大きいとは言い難く、両称呼は、その全体をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感相似たものとなって、彼此聴き誤られるおそれがあるものと言わざるを得ない。

また、「バービー」の称呼を生ずる本願商標と「バービー」の称呼を生ずる引用2商標及び引用3商標を比較するに、両者は、「バービー」の称呼を共通にする類似の商標と認められる。

次に、観念についてみるに、「青い目でブロンドの着せ替え人形」の観念が生ずる本願商標と特定の意味合いを有しない造語と認められる引用1商標、引用2商標及び引用3商標とは、観念上、比較することができない。

そうとすれば、本願商標と引用1商標、引用2商標及び引用3商標とは、観念においては比較ができないが、外観において差異を有するとしても、称呼を共通にし、全体として互いに紛れるおそれがある類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。

請求人は、本願商標の指定商品について、引用1商標、引用2商標及び引用3商標の指定商品と同一又は類似の関係を回避できるよう努めているので、本件請求に及んだ旨主張するが、相当の期間が経過するも、未だ何らの書類の提出もないものであるから、これ以上審理を遅延させることはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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