sokuhyo

Trademark Appeal Case

医療機器と車両の商品類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11439号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ACROBAT」の欧文字を標準文字として、平成9年4月17日に登録出願、指定商品については第10類に属する願書記載の商品を平成10年12月3日付手続補正書により「カテーテル,その他の医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」と減縮補正してなるものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第3255267号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ACROBAT」の欧文字を書してなり、平成6年3月4日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,車いす並びにその部品及び附属品,牽引車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、平成9年2月24日設定登録され、その後、指定商品については商標法第50条第1項の規定による商標権一部取消審判請求により、その指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品」についての登録は取り消すとの審決がされ、その確定登録が平成12年4月19日になされているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、ともにその構成前記のとおり「ACROBAT」の文字(語)よりなるものであり、これは平易な英語といえるものであって、その構成文字に相応して「アクロバット」(曲芸、軽ワザ等)の称呼・観念を生じるものである。

そうすると、両者は、「アクロバット」(曲芸、軽ワザ等)の称呼・観念を同じくする点で互いに相紛らわしく、そして、本願商標の指定商品中の「カテーテル,その他の医療用機械器具」と引用商標の指定商品中の「車いす」とは、ともに医院又は病院で専ら使用される機械器具の概念に属する類似の商品であるから、本願商標と引用商標とは類似の商標というべきである。

してみれば、本願商標は、商標法第4項第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、原審における意見書、上申書、及び審判請求理由において、引用商標の譲渡交渉を理由に審査・審理の猶予を求めているが、交渉開始より相当期間が経過した現在に至るも、その進展がないことは、当審においてした平成12年12月5日付審尋に対する回答がなされないところから明かといわざるを得ないものであり、また、今後の不確定要因を理由にこれ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審決した。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。