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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
品番表示の識別力
- 審判番号
- 平成11年審判第11474号
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「10−2−5」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン、サンドイッチ、すし、ピザ、べんとう、ミートパイ、ラビオリ、コーヒー及びココア」を指定商品として、平成10年1月7日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、品番・規格等を表示する記号・符号として一般に使用されている数字およびハイフンの組み合わせの一類型と認められる『10−2−5』を書してなるにすぎないもので、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、アラビア数字の「10」「2」「5」をハイフンで結合し「10−2−5」と表してなるものであるところ、一桁又は二桁の数字及びこれらをハイフンで連結した文字は、一般に商品の型式・品番・規格等を表すための記号・符号として取引上、普通に採択使用されているのが実情である。
そして、上記実情よりすれば、本願商標も、商品の記号・符号の一類型と認められるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、登録することができない。
なお、本願商標は、上記法条に該当するものではないとして請求人が提出した資料は、本件とは事案を異にし採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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