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Trademark Appeal Case

記述的部分の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第13569号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「深海鮫の肝臓油エキスを主材料としカプセルに封入した加工食品,加工水産物,食用油脂」を指定商品として、平成9年10月29日登録出願、その後、指定商品については、平成11年4月28日付け手続補正書により「深海鮫の肝臓油エキスを主材料としカプセルに封入した加工食品」と減縮補正されたものである。

2 当審の引用商標

本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第1488874号の2商標(以下、「引用商標」という。)は、「マリンゴールド」の文字を横書きしてなり、第32類「加工水産物品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和49年12月13日登録出願、同56年11月27日設定登録、その後、平成12年7月12日に商標権が分割され、指定商品「深海鮫の肝臓油エキスを主材料としカプセルに封入した加工食品」として、その登録がされているものである。

また、本件については、平成4年7月29日及び同13年6月5日の2度に亘り、商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおり、「深海鮫エキス」の文字と「マリンゴールド」の文字を二段に横書きしてなるところ、上段の「深海鮫エキス」の文字部分は、指定商品「深海鮫の肝臓油エキスを主材料としカプセルに封入した加工食品」との関係では、商品の品質を表すものと認められるものである。

そうとすれば、本願商標は、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、自他商品の識別標識としての機能を果たさない「深海鮫エキス」の文字を省略して、下段の「マリンゴールド」の文字部分をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得ず、これより、「マリンゴールド」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「マリンゴールド」の文字を横書きしてなり、これよりは、「マリンゴールド」の文字に相応して、「マリンゴールド」の称呼を生ずること明らかである。

また、外観において、本願商標と引用商標とは、「マリンゴールド」の文字において、極めて近似する商標と認められる。

さらに、観念については、本願商標と引用商標とは、これを構成する文字が、特定の意味合いを生じない造語と認められるものであって、観念上、比較することができない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、観念においては、比較することができないが、外観において、極めて近似し、「マリンゴールド」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一の商品に使用するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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