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Trademark Appeal Case

数字と文字結合商標の要部

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14799号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、平成8年10月31日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成10年6月24日付手続補正書により「ビデオ編集用のソフトウェアを記録した記録媒体,ビデオ編集用のハードウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」に補正し、さらに、平成11年4月27日付手続補正書により「ビデオ編集用のソフトウェアを記録した記録媒体,ビデオ編集用のハードウェア」に補正しているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその拒絶の理由に引用した、登録第4087919号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成6年9月6日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード」を指定商品として、平成9年12月5日に設定登録されたものである。

なお、原査定において、上記引用商標と同時にその拒絶の理由に引用した登録第2165764号商標は、当該商標権の登録原簿を照会するに、平成11年8月31日存続期間満了を原因として、平成12年5月17日にその商標権の登録抹消がされ閉鎖されている。

3 当審の判断

本願商標は、その構成別掲のとおり、欧文字と数字とを組み合わせ「MEDIA 100」と書した構成からなるところ、「MEDIA」の文字と「100」数字とは、視覚上自ずとその構成及び文字の相異により分離して看取されるばかりでなく、観念上においても全体として特定の意味合いの熟語的文字とは認め難いところであり、これら各文字部分を常に一体のものとして把握・理解しなければならない格別の事情は存しないというべきである。

この点について請求人は、「MEDIA 100」は出願人の社名の要部そのものを表わすものであり、単に商品の種別、等級、規格等を表示するための記号、符号の一類型として使用する数字を付加しただけのものではない旨述べているところ、「MEDIA 100」の文字(標章)が、商標法上の商標の本質的機能である自他商品識別標識、すなわち、使用に係る特定商品の出所表示として使用され機能しているという事情も見出せないから、本願商標より直ちに特定の社名の一部を表すものと認識し、理解するものとみるのは困難であって、かかる事情を考慮に入れる余地はなく、ほかに請求人の主張を認めるに足りる証左は見出せない。

むしろ、アラビア数字は、一般に自己の生産若しくは販売に係る商品の型式、規格等を表示するための記号、符号として商取引上類型的に使用されているのが実情であって、本願商標の指定商品を取り扱うこの種業界においても例外でなく、本願商標の係る構成においては「100」の数字部分がこれら使途に用いられる記号、符号と認識し把握されるに止まり、前半の「MEDIA」の文字部分に着目し、これを取引指標として取引にあたることも少なくないものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「メディアヒャク」「メディアワンハンドレッド」と読まれ、その一連の称呼を生じるほか、「MEDIA」の文字部分に相応して、単に「メディア」称呼をもって取引に資されるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、その構成別掲に示したとおり、レタリングしてなるとはいえ明瞭に「MEDIA」の綴り字から構成されてなるものと容易に看取され、これに相応して「メディア」の称呼を生じ、その称呼をもって取引に資されるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「メディア」の称呼を同じくする点で相紛らわしく、その外観の差異を考慮するまでもなく、なおその出所について誤認を生ずるおそれのある類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品に包含されること明らかというべきであるから、本願商標を商標法第4項第1項第11号に該当するものとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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