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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第14814号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第14814号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子…」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第14814号・不服)は、本件商標と引用商標「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ライフパック123」の文字を横書きしてなり、平成9年10月3日に登録出願、指定商品については、平成11年2月25日付けの手続補正書をもって、第7類「飲料水袋詰め機械その他の飲料加工用の機械器具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第924149号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和44年4月9日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、昭和46年8月23日に設定登録、その後、昭和57年5月27日、平成3年12月24日及び平成13年3月21日の三度にわたって商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ライフパック123」の文字を書してなるが、その片仮名文字とアラビア数字を合わせた全体をもって、特定の親しまれた意味合いを看取させるわけではなく、しかも、その全体より生ずる「ライフパックヒャクニジュウサン」及び「ライフパックワンツースリー」の称呼も、いずれも冗長と言わざるを得ないものであるところ、それに加えて、その構成中の「123」の文字部分が商品の規格、品番等を表す記号又は符号として類型的に使用されているアラビア数字であることから、簡易迅速を尊ぶ商取引の場においては、「ライフパック」の片仮名文字の部分が独立して自他商品の識別標識として機能することも少なくなく、該文字部分に相応して「ライフパック」の称呼をも生ずるを相当とするものである。

一方、引用商標は、その構成別掲のとおり、「ライフパック」の片仮名文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「ライフパック」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、ともに、片仮名の「ライフパック」の文字(部分)に相応して生ずる「ライフパック」の称呼を共通にする点において、類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も、本願商標の指定商品が引用商標の指定商品に包含される関係にあることから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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