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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14814号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ライフパック123」の文字を横書きしてなり、平成9年10月3日に登録出願、指定商品については、平成11年2月25日付けの手続補正書をもって、第7類「飲料水袋詰め機械その他の飲料加工用の機械器具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第924149号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和44年4月9日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、昭和46年8月23日に設定登録、その後、昭和57年5月27日、平成3年12月24日及び平成13年3月21日の三度にわたって商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ライフパック123」の文字を書してなるが、その片仮名文字とアラビア数字を合わせた全体をもって、特定の親しまれた意味合いを看取させるわけではなく、しかも、その全体より生ずる「ライフパックヒャクニジュウサン」及び「ライフパックワンツースリー」の称呼も、いずれも冗長と言わざるを得ないものであるところ、それに加えて、その構成中の「123」の文字部分が商品の規格、品番等を表す記号又は符号として類型的に使用されているアラビア数字であることから、簡易迅速を尊ぶ商取引の場においては、「ライフパック」の片仮名文字の部分が独立して自他商品の識別標識として機能することも少なくなく、該文字部分に相応して「ライフパック」の称呼をも生ずるを相当とするものである。

一方、引用商標は、その構成別掲のとおり、「ライフパック」の片仮名文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「ライフパック」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、ともに、片仮名の「ライフパック」の文字(部分)に相応して生ずる「ライフパック」の称呼を共通にする点において、類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も、本願商標の指定商品が引用商標の指定商品に包含される関係にあることから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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