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Trademark Appeal Case

欧文字造語の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第15196号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EBLA」の欧文字を書してなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,布製ラベル」を指定商品として,平成10年5月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2378130号商標(以下、「引用商標」という。)は、「EVRA」の欧文字を書してなり、平成1年11月13日に登録出願,第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「EBLA」の欧文字よりなるところ、該文字は一般に親しまれている外国語とは認められず、特定の意味合いを看取せしめない一種の造語といえるものであるから、これに接する取引者・需要者は、我が国において比較的なれ親しまれているローマ字風の読みをもって、「エブラ」と読み、その称呼をもって取引に資するとみるのが自然である。

他方、引用商標は、「EVRA」の欧文字よりなるところ、該文字も一般に親しまれている外国語とは認められず、特定の意味合いを看取せしめない一種の造語といえるものであるから、比較的なれ親しまれているローマ字風の読み方をもって、「エブラ」と読み、その称呼をもって取引に資するとみるのが自然である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「エブラ」の称呼を共通にする類似の商標であり、指定商品も同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定を、取り消す限りでない。

なお、審判長は、請求人に対して、「請求人は、『審判理由補充書において、引用商標は不使用取り消しの対象たる商標であると考えますので、その結果も後ほど提出する所存です。』旨述べていますが、相当の期間を経過した現在においても、いまだその手続きがなされていません。この点について回答されたい。」との、審尋書(平成12年11月20日付)を通知したが、相当の期間を経過しても、請求人からは何らの応答もなかったものである。

よって、結論のとおり審決する。

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