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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と商標の混同」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第17702号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第17702号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「トリプルガード」
争点(論点)
称呼類似と商標の混同
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第17702号・不服)は、本件商標と引用商標「トリプルガード」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と商標の混同」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TRIPLE GUARD」の欧文字を横書きしてなり、第12類「乗物用盗難防止装置」を指定商品として、平成10年5月13日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年7月12日付提出の手続補正書により「乗物用盗難警報器」と補正しているものである。

2 当審における拒絶の理由

平成13年5月8日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、『トリプルガード』の文字を標準文字として、平成9年6月17日に登録出願され、第12類『船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘』及び第37類に属する商標原簿記載の役務を指定商品及び指定役務とし、平成11年3月12日に設定登録された登録第4249594号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」として、拒絶の理由を示したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「TRIPLE GUARD」の欧文字よりなるものであり、その構成文字に相応し「トリプルガード」の称呼を生ずるものである。

これに対して、当審において引用した登録第4249594号商標(以下、「引用商標」という。)は、「トリプルガード」の文字により構成されてなるものであるから、その構成文字に相応し「トリプルガード」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼を同じくするものであり、その外観の差異を考慮するとしても、なお、その出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標といわなければならない。

そうすると、本願商標は、引用商標と商標において類似し、かつ、指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ない。

請求人(出願人)は、上記2の拒絶理由に対し、相当の期間を経過するも何らの意見、応答もない。

したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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