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Trademark Appeal Case

称呼類似と商標の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第17702号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TRIPLE GUARD」の欧文字を横書きしてなり、第12類「乗物用盗難防止装置」を指定商品として、平成10年5月13日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年7月12日付提出の手続補正書により「乗物用盗難警報器」と補正しているものである。

2 当審における拒絶の理由

平成13年5月8日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、『トリプルガード』の文字を標準文字として、平成9年6月17日に登録出願され、第12類『船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘』及び第37類に属する商標原簿記載の役務を指定商品及び指定役務とし、平成11年3月12日に設定登録された登録第4249594号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」として、拒絶の理由を示したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「TRIPLE GUARD」の欧文字よりなるものであり、その構成文字に相応し「トリプルガード」の称呼を生ずるものである。

これに対して、当審において引用した登録第4249594号商標(以下、「引用商標」という。)は、「トリプルガード」の文字により構成されてなるものであるから、その構成文字に相応し「トリプルガード」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼を同じくするものであり、その外観の差異を考慮するとしても、なお、その出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標といわなければならない。

そうすると、本願商標は、引用商標と商標において類似し、かつ、指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ない。

請求人(出願人)は、上記2の拒絶理由に対し、相当の期間を経過するも何らの意見、応答もない。

したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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