結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2784(T2001−2784/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧せっけん,その他のせっけん類,香料類,香水類,オーデコロン,ひげそり用化粧水,制汗・防臭用化粧品,その他の化粧品」を指定商品として平成11年8月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『UO+MO』の文字を縦書きで、さらに1886の数字を横書きで書してなるところ、その構成中UOの文字のOの文字の下の部分に+の記号の上部が、突き出ている態様であるが、全体として、“人間、男性、夫”等を表す『UOMO』と数字から成る商標としか認識し得ない。ところで、本願指定商品中には、男性用、女性用の区別のつけられていることの多いせっけん類、化粧品が含まれるから、これとの関係においては、『男性用』の商品であることを容易に認識させるものと認められる。してみると、本願商標を本願指定商品中『男性用のせっけん類,男性用の化粧品』に使用するときは、男性用商品であること、すなわち該商品の品質、用途を表示した文字からなるものと理解させるに止まり、需要者・取引者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成別掲に示すとおり、文字(数字)と図形とを結合したものとみられるところ、縦に配列された「UOMO」とおぼしき欧文字の上から2文字目の「O」と3文字目の「M」とを介する如く十字形を配してなる結果、あたかも該文字又は図形部分は、全体として一種独創的に表現された特有の態様のものと認識し把握されるというのが相当である。
そうすると、該文字部分はもはや単なる「UOMO」のイタリア語を普通に使用される方法で表したものでなく、むしろ、それ自体自他商品の識別機能を有するものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、特定の商品の品質等を表示するものでなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである、
してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れないものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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