結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第12171号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「MRS」の文字を横書きしてなり、第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成8年11月18日に登録出願され、その後、指定商品については平成10年4月7日付及び平成10年12月2日付手続補正書により「航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品」と縮減補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4098536号商標は、「エムアールエス」と「MRS」の各文字を上下二段に横書きしてなり、第9類に属する当該登録原簿記載の商品を指定商品として、平成8年2月27日に登録出願され、平成9年12月26日に設定登録されたものである。その後、該引用に係る登録商標の商標権は、その指定商品中「消防車,自動車用シガーライター」については登録第4098536号−2商標として分割移転の登録がされているものである。
3.当審の判断
原査定は、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶したものであるところ、該引用に係る登録商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、商標権の分割移転登録の結果、本願商標の指定商品と抵触する原商標権の指定商品は全て登録第4098536号−2商標に分割移転され、その商標権者は本願の出願人(請求人)であることを確認し得た。
したがって、本願商標の出願人(請求人)と登録第4098536号−2商標の商標権者とは、同一人になったものであるから、本願商標が原査定の上記条項号に該当するとの拒絶の理由は解消するに帰した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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