結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4800(T2001−4800/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成11年7月12日に登録出願されたものである。
原査定は、次の(1)ないし(2)の拒絶理由をもって本願商標を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に絹、絹製を表す「シルク」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品について使用するときは、該商品が恰もシルク製(絹製)であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、「シルック」の片仮名文字と「SILLOOK」の欧文字を二段に書してなり、平成3年6月20日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣リ具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として、同6年2月28日に設定登録された、登録第2620784号商標(以下、「引用商標」という。)と、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、別掲に示すとおり、矩形輪郭内の上段部に「シルク」の片仮名文字、その下段に黒塗りの横矩形内に白抜きで「100円」の文字と該文字の上に重ねるように「ショップ」の片仮名文字とを書してなるものである。そして、構成中の「シルク」の文字が、「絹(シルク)」を意味する語であるとしても、本願指定商品中いずれの商品に使用した場合に商品の品質(シルク製)を表示するものであるかの点は必ずしも明らかでなく、この点を当審において職権を持って調査するも本願指定商品について、「シルク製」からなる商品が市場に流通していることを見出せないものであり、また、「シルク」の文字が、本願商標の指定商品の品質を表示するものとして、認識されるとする事実も見当たらないものである。そうすると、本願商標に接する取引者・需要者が該文字を特定の商品の品質を表示するものとして考察するというのは困難であって、むしろ、自他商品の識別機能として捉え、単にかかる意味合いを有する商標として認識し把握して取引に資するものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであって、その構成上、「シルク」の文字部分と下段の文字部分とは、視覚上自ずと分離して認識されるばかりでなく、下段の「100円 ショップ」の文字部分は100円均一価格で商品を取り扱う店(ワンプライスショップ)という業種名ないしは、該店で取り扱う商品を表示するものとして理解し得るものであるから、本願商標に接する取引者・需要者は、上段の「シルク」の文字に相応して生じる称呼をもって商取引に資される場合が決して少なくないものというのが相当である。
そうすると、本願商標はその構成文字全体に相応して生じる「シルクヒャクエンショップ」の一連の称呼のほか、「シルク」の文字部分に相応して、単に「シルク」の称呼をも生じるものである。
これに対し、引用商標は、前記の構成のとおり「シルック」の片仮名文字と「SILLOOK」の欧文字を二段に書してなるところ、一般に片仮名文字と欧文字とを併記した構成からなる商標において、その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく認識し得るときは、該片仮名文字部分に相応して生じる称呼をもって商取引に資されるというべきであるから、かかる構成による引用商標からは「シルック」の称呼を生じるものとみるのが自然である。
そこで、本願商標より生じる「シルク」の称呼と引用商標より生じる「シルック」の称呼とを比較するに、両者は、第2音目の「ル」の音に促音を伴うか否かの差異があるところ、後者の「シルック」の称呼は、「ル」の音に促音を伴うことにより強く発音され、かつ、続く後尾音「ク」音との間には段落を生じるが如く、これを発音するものであるのに対して、前者の「シルク」の称呼は、全3音が一連として、かつ、へいたんに発音されるものである。
してみれば、両者は、第2音目において促音の有無という発音ないし聴覚上に与える明瞭な差違があり、共に3音という短い音構成における全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、その語調・語感は著しく相違するものであって、称呼上十分に聴別し得るものである。
そのほか、外観及び観念上からも本願商標と引用商標とが類似するとの点は見出せない。
(3)むすび
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び、同第16号に該当するとした原査定の理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。