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Trademark Appeal Case

「鼻肌」の造語性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16583号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「はなはだ」の平仮名文字と「鼻肌」の漢字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成10年6月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『鼻の肌』を表したものと認識させる『はなはだ』『鼻肌』の文字を普通に用いられる方法をもって二段に書してなるものであるから、これをその指定商品中、せっけん類、鼻用化粧品について使用しても、鼻の肌をきれいに美しくする商品であることを表したものと理解させるにとどまり、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これより「鼻の肌」すなわち「鼻の肌部分」を暗示させるものであるとしても、該語が、本願指定商品を扱う分野において、商品の品質、用途を表すものとして普通に採択、使用されている事実は発見できなかった。

そうとすれば、本願商標は、一種の造語よりなるものであって、これを本願指定商品に使用しても、商品の品質、用途を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を十分果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶することができない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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