結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第2426号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「T−System」の文字を書してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,図書の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成7年12月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、役務の種別等を表すための記号・符号表示の一類型と認められる『T』の欧文字と『ある目的のために関連する機能が結びついたプログラム・装置』等の意味を表すものとして知られる『System』の文字とをハイフン(−)を介して一連に『T−System』と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、『ある目的のためのコンピュータ等による情報処理、そのプログラム・装置』等の意を理解させるに止まり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「T」の文字と「System」の文字とをハイフンで結合してなるものであるところ、その構成中の「T」の文字が本願の指定役務の記号・符号として普通に用いられるローマ文字の1字であるとは認められず、同じく「System」の文字が本願の指定役務の質等を具体的に表したものであるとただちに認識されるとは判断し得ないものである。
また、この種業界において、「System」又は「T−System」の語が役務の質等を表示しているものとして普通に使用されているとする事実も見いだせないことから、本願商標は、全体として一種の造語からなるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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