結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第3768号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「fPコンセプト」の文字を横書きしてなり、第7類「フライス盤、マシニングセンタ、放電加工機、その他本類に属する金属加工機械器具」を指定商品として、平成8年4月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2713487号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「CONCEPT ONE」の欧文字を横書きしてなり、平成3年7月12日に登録出願、第9類「化学蒸着機械器具、その他本類に属する商品(但し事務用機械器具を除く)」を指定商品として、同8年4月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第2716165号商標(以下、「引用B商標という。)は、「CONCEPT TWO」の欧文字を横書きしてなり、平成3年7月12日に登録出願、第9類「化学蒸着機械器具、その他本類に属する商品(但し事務用機械器具を除く)」を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されたものである。
引用A商標は、「CONCEPT ONE」の文字よりなり、引用B商標は、「CONCEPT TWO」の文字よりなるものである。
しかして、引用各商標は、一連一体にまとまりよく表示されているものであり、引用A商標を構成する「ONE」及び引用B商標を構成する「TWO」の文字部分は、直ちに商品の品質、型式等を表示するための記号、符号として使用されている数字と認識、理解されるものとはいい難いものである。
してみれば、引用A商標は、「CONCEPT ONE」の文字に相応し、「コンセプトワン」の称呼を生じ、引用B商標は、「CONCEPT TWO」の文字に相応し、「コンセプトツー」の称呼のみを生ずるものと判断するのか相当である。
また、本願商標と引用各商標とは外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。
そうとすれば、引用A商標及び引用B商標より「コンセプト」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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