sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第3768号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「fPコンセプト」の文字を横書きしてなり、第7類「フライス盤、マシニングセンタ、放電加工機、その他本類に属する金属加工機械器具」を指定商品として、平成8年4月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用登録商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2713487号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「CONCEPT ONE」の欧文字を横書きしてなり、平成3年7月12日に登録出願、第9類「化学蒸着機械器具、その他本類に属する商品(但し事務用機械器具を除く)」を指定商品として、同8年4月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第2716165号商標(以下、「引用B商標という。)は、「CONCEPT TWO」の欧文字を横書きしてなり、平成3年7月12日に登録出願、第9類「化学蒸着機械器具、その他本類に属する商品(但し事務用機械器具を除く)」を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用A商標は、「CONCEPT ONE」の文字よりなり、引用B商標は、「CONCEPT TWO」の文字よりなるものである。

しかして、引用各商標は、一連一体にまとまりよく表示されているものであり、引用A商標を構成する「ONE」及び引用B商標を構成する「TWO」の文字部分は、直ちに商品の品質、型式等を表示するための記号、符号として使用されている数字と認識、理解されるものとはいい難いものである。

してみれば、引用A商標は、「CONCEPT ONE」の文字に相応し、「コンセプトワン」の称呼を生じ、引用B商標は、「CONCEPT TWO」の文字に相応し、「コンセプトツー」の称呼のみを生ずるものと判断するのか相当である。

また、本願商標と引用各商標とは外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。

そうとすれば、引用A商標及び引用B商標より「コンセプト」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。