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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「「カルタ」の役務の質誤認の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第2871号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第2871号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「カルタ」の役務の質誤認の有無
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第2871号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「カルタ」の役務の質誤認の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カルタ」の文字を横書きしてなり、第42類「デザインの考案,ネーム・ロゴ・マークの考案,デザインに関するコンサルタント,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラム開発の相談・コンサルタント,商品販売のための相談,商品流通に関するコンサルタント」を指定役務として、平成8年12月13日に登録出願されたものである。

そして、願書に記載された指定役務については、その後、平成10年11月4日付け手続補正書をもって、第42類「デザインの考案(歌留多のデザインの考案を除く),ネーム・ロゴ・マークの考案,デザインに関するコンサルタント(歌留多のデザインに関するコンサルタントを除く),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラム開発の相談・コンサルタント,商品販売のための相談,商品流通に関するコンサルタント」に補正され、当審においても、平成13年10月15日付け手続補正書をもって、第42類「デザインの考案(歌留多のデザインの考案を除く),ネーム・ロゴ・マークの考案,デザインに関するコンサルタント(歌留多のデザインに関するコンサルタントを除く),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラム開発の相談・コンサルタント」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『紙札を使った遊び(歌カルタ・いろはカルタなどの日本固有のものと、西洋カルタの影響でできた、うんすんカルタ・天正カルタ・がら札・花札など)』の意味を表すものとして一般に知られる『カルタ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定役務との関係においては、上記記載の各種カルタは多くの製造業者(メーカー)によって、多様なデザイン・色彩・手法を用いて製造・販売されている実情があることより、『カルタのデザインの考案,カルタのデザインに関するコンサルタント』であることを看取させるものであるから、これを本願指定役務中、前記役務に照応する役務以外のデザインの考案、デザインに関するコンサルタントに使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「カルタ」の文字よりなるものである。そして、その構成文字には「遊戯または博打の具(小さい長方形の厚紙に、種々の形象または詞句・短歌などを書いたもの数十枚を数人に分け、形象・詞句・短歌に合わせて取り、その取った数によって勝負を決める。)」の意味合いがあるが、各種物品を製造するには自ずとその物品をデザインする行程が伴うところ、デザイン業界において、例えば、他の物品に比して、カルタのデザインが殊更に注目、重用され、取引者、需要者の注意を惹くなどといった格別の事情も見出し得ないから、本願商標に接する取引者、需要者をして、「遊戯または博打の具」としての意味合いを認識することはあっても、直ちに、それを指定役務と関係付けて理解し、「カルタのデザインの考案」や「カルタのデザインに関するコンサルタント」の如く、その役務の質を表示するものとして認識するとは考え難いといわざるを得ない。

してみれば、本願商標は、その指定役務中、「カルタのデザインの考案」及び「カルタのデザインに関するコンサルタント」以外の「デザインの考案」及び「デザインに関するコンサルタント」に使用しても、その役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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