結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第2871号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「カルタ」の文字を横書きしてなり、第42類「デザインの考案,ネーム・ロゴ・マークの考案,デザインに関するコンサルタント,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラム開発の相談・コンサルタント,商品販売のための相談,商品流通に関するコンサルタント」を指定役務として、平成8年12月13日に登録出願されたものである。
そして、願書に記載された指定役務については、その後、平成10年11月4日付け手続補正書をもって、第42類「デザインの考案(歌留多のデザインの考案を除く),ネーム・ロゴ・マークの考案,デザインに関するコンサルタント(歌留多のデザインに関するコンサルタントを除く),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラム開発の相談・コンサルタント,商品販売のための相談,商品流通に関するコンサルタント」に補正され、当審においても、平成13年10月15日付け手続補正書をもって、第42類「デザインの考案(歌留多のデザインの考案を除く),ネーム・ロゴ・マークの考案,デザインに関するコンサルタント(歌留多のデザインに関するコンサルタントを除く),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラム開発の相談・コンサルタント」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『紙札を使った遊び(歌カルタ・いろはカルタなどの日本固有のものと、西洋カルタの影響でできた、うんすんカルタ・天正カルタ・がら札・花札など)』の意味を表すものとして一般に知られる『カルタ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定役務との関係においては、上記記載の各種カルタは多くの製造業者(メーカー)によって、多様なデザイン・色彩・手法を用いて製造・販売されている実情があることより、『カルタのデザインの考案,カルタのデザインに関するコンサルタント』であることを看取させるものであるから、これを本願指定役務中、前記役務に照応する役務以外のデザインの考案、デザインに関するコンサルタントに使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「カルタ」の文字よりなるものである。そして、その構成文字には「遊戯または博打の具(小さい長方形の厚紙に、種々の形象または詞句・短歌などを書いたもの数十枚を数人に分け、形象・詞句・短歌に合わせて取り、その取った数によって勝負を決める。)」の意味合いがあるが、各種物品を製造するには自ずとその物品をデザインする行程が伴うところ、デザイン業界において、例えば、他の物品に比して、カルタのデザインが殊更に注目、重用され、取引者、需要者の注意を惹くなどといった格別の事情も見出し得ないから、本願商標に接する取引者、需要者をして、「遊戯または博打の具」としての意味合いを認識することはあっても、直ちに、それを指定役務と関係付けて理解し、「カルタのデザインの考案」や「カルタのデザインに関するコンサルタント」の如く、その役務の質を表示するものとして認識するとは考え難いといわざるを得ない。
してみれば、本願商標は、その指定役務中、「カルタのデザインの考案」及び「カルタのデザインに関するコンサルタント」以外の「デザインの考案」及び「デザインに関するコンサルタント」に使用しても、その役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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