結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第2518号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり。第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成6年3月23日に登録出願されたものである。
2原査定の引用登録商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3256882号商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成4年9月29日に登録出願、第42類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同9年2月24日に設定登録されたものである。同じく、登録第3256883号商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成4年9月29日に登録出願、第42類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同9年2月24日に設定登録されたものである。同じく、登録第3276024号商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同9年4月11日に設定登録されたものである。
そして、引用各登録商標は、いずれも商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例商標として登録されたものである。
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、その構成は、態様の異なる「Fosters」と「HOLLYWOOD」の文字及び幾何図形を配した構成よりなるものであるが、全体として外観上まとまりよく一体に構成されているものである。
しかして、その構成中、「HOLLYWOOD」(ハリウッド)の文字は、アメリカのカリホルニア州ロスアンゼルス市に存在する映画都市として著名な地理的名称であり、飲食物の提供等に関するこの種業界において、地理的名称を店名の一部として、例えば、「ハリウッド〇〇〇」、「〇〇〇ハリウッド」の如く多く採択使用されているのが実情である。
してみれば、本願商標は、「Fosters HOLLYWOOD」の文字部分に相応し「フォスターズハリウッド」の称呼を生ずるほか、単に、「Fosters」の文字に相応し「フォスターズ」の称呼をも生ずるとしても、「HOLLYWOOD」の文字部分より生ずる「ハリウッド」の称呼のみをもつて、商取引に資するものとは言い難いものである。
また、本願商標と引用各登録商標とは、外観及び観念においても、相紛れるおそれのないものである。
そうとすれば、本願商標より「ハリウッド」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各登録商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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