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Trademark Appeal Case

使用商標の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30900(T2000−30900/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1814767号商標(以下、「本件商標」という。)は「THE EXECUTIVE」の欧文宇を横書きしてなり、第21類「化粧用具、その他本類に属する商品」を指定商品とし.昭和58年7月4日に登録出願、同60年10月31 日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中、「かばん類 袋物,洗面用具入れ」についての登録を取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)請求人が調査したところでは、過去3年間本件商標を、その指定商品「かばん類 袋物,洗面用具入れ」については使用していないものである。また、被請求人が本件商標を請求に係る指定商品について使用していないことについて正当な理由も存在しない。

したがって、本件商標は、請求に係る指定商品について、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきである。

(2)請求人は、「EXECUTIVE」の文宇を横書きした商標を出願中のところ、拒絶理由の引例に、本件商標が引用されたので、本件商標の取り消しを求めることについて利害関係を有する。

(3)答弁に対する弁駁

(イ)本件商標の使用証明書に添付の写真に写っている商品は、納品伝票に記載された型番の商品と同一かどうか納品伝票と写真だけでは判断がつかない。

(口)納品伝票は貝印株式会社が株式会社大平商会に宛てた納品伝票であって、商標権者との関係が不明であり、商標権者の使用が立証されていない。(ハ)更に、2通の納品伝票に記載された「美粧東京本店、三橋千夏」なる記載は、何を意味するのか不明である。すなわち納品先の記載なのかどうか、「美粧東京本店」と「株式会社大平商会」との関係が不明である。

(二)納品伝票には受領印のみ押印され、受領日付のない「納品伝票」のみ提出されているが、これらを裏付けるける請求書、領収書、会計帳簿の写しを提出されたい。それがなければ商品が何時、何処、誰が、販売したか不明である。また、本件商標「THE EXCUTIVE」は「ジエクゼクティブ」であり、納品伝票では「エクゼクティブ」の商標使用であり、本件商標の使用ではない。

3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として登録商標の使用説明書を提出した。

(1)本件商標は通常使用権者である貝印株式会社により「洗面用具入れ」について使用されている。貝印株式会社は、被請求人を含む貝印グループの中心的な会社で主に卸業を担当している。この使用説明書における本件商標の使用時期は平成12年8月10日及び同年同月22日である。本件商標は添付した写真のとおり洗面用具入れ巨体及びその包装容器に使用されている。

また、添付した取引書類である納品伝票には「エグゼクティブ」の商標が使用されている。被請求人は、取引があったときは納品伝票すなわち納品書を得意先に発行しているものであって、納品伝票は納品書と同様の取引書類である。これらの納品伝票には片仮名で「エグゼクティブ」とのみ表示されているから本件商標の使用とは言えないことは確かである。しかし、文字数の多い商標は伝票に全部を記載することは手間がかかるので、商標の一部を省略して表示することは日常普通に行なわれていることである。

したがって、これらの伝票は本件商標の使用の証拠ではないが、本件商標が、添付した写真のとおり使用された事実を裏付けるものである。

(2)本件商標が「洗面用具入れ」に使用されていることは平成12年10月11日に提出した答弁書において十分に証明されている。

写真に写っている洗面用具入れ及びその包装箱は短期間で製造できるものでなく、本件審判のために製造したものでないことは明らかである。

(3)以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年間、その指定商品中「洗面用具入れ」について日本国内において使用されている。

4 当審の判断

被請求人が提出した登録商標の使用説明書に添付された使用の事実を示す写真によれば、「化粧用具入れ」と認め得る商品に、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標「THE EXCUTIVE」を使用している事実が認められる。

さらに、貝印株式会社から株式会社大平商会に宛てた2通の納品伝票をみると商品コード/品名の欄に「エグゼクティブ 701 G−KIT」と記載され、年月日の欄には、2000年8月10日及び2000年8月22日の日付けが記載されている。

しかして、被請求人の述べるところによれば、被請求人(商標権者)と貝印株式会社は同じ貝印グループ(同列企業)であり、本件の通常使用権者と推認し得るものである。

また、通常使用権者が当該化粧用具入れの取引に際し、その取引書類とする納品伝票に、本件商標の裏部である「EXCUTIVE」の文字の読みである「エグゼクティブ」の片仮名文字を納品伝票に記載することをもって、当該取り扱い商品を特定させる、このような省略した記載方法は一般の商取引上さほど不自然といえないから、商品「化粧用具入れ」が取引されたものとみて差し支えないものというのが相当である。

してみれば、本件商標は、通常使用権者により、審判請求登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「化粧用具入れ」について使用していたものというべきである。

したがって、本件商標の指定商品中、取消請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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